継続して特定の取引先からの仕事のみを受けているような人(家内労働者等)は、大きな経費が発生しないことがほとんどです。給与所得者でも、所得から「給与所得控除」が差し引かれるのに対して、こういった人は所得から差し引けるものがなくそのまま税金が掛かってきてしまい、不公平となります。そこで、経費相当分ということで特例として55万円の所得控除が認められています。なお、家内労働者等も確定申告は行う必要があります。ここでは家内労働者の確定申告の方法について解説します。
家内労働者等とは
「家内労働者等」とは、以下のような人を指します。
・家内労働法にいう家内労働者…「物品の製造や加工、改造、修理、浄洗、選別、包装、解体、販売又はこれらの請負を業とする人から、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製. 品、部品、附属品又は原材料を含みます。)についての委託を受けて、物品の製造や加工、改造、修理、洗浄、選別、包装、解体に従事する方であって、その業務について同居の親族以外の人を使用しないことを常態とする人」
- ・外交員
- ・集金人
- ・電力量計の検針人
- ・特定の者に対して継続的に人的役務(サービス)の提供を行うことを業務とする人
- ・シルバー人材センターに登録して継続的に働いている人
つまり昔ながらの内職仕事や保険の外交員といった特定の取引先からしか収入を得ていないが、雇用関係にはないような人のことです。
「家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人」に限定されているわけではなく、営業活動も行っておらず特定の取引先しかない場合は「特定の者に対して継続的にサービスの提供を行うことを業務とする人」に当てはまる可能性があるので、自分が当てはまるかどうか確認したい場合には税務署に相談してみましょう。
「WEBライターだが家内労働者に該当した」という人も中にはいるようです。