「家内労働者等の必要経費の特例」で所得から55万円控除
家内労働者等の必要経費の特例に該当すると、実際にかかった経費の額が55万円未満でも、所得金額の計算上必要経費55万円が認められます。
これは、実際にかかった経費+55万円ではなく、実際にかかった経費または55万円です。
なお、家内労働者でも青色申告できます。この場合、家内労働者等の特例55万円+青色申告特別控除65万円(最大)が控除されることになります。
家内労働の場合も、所得は本業であれば「事業所得」、副業であれば「雑所得」で申告することになります。一般的には、開業届を出していると事業所得、出していないと雑所得とみられやすいといわれています(事業所得とするかどうかの条件として開業届があるわけではありません。実態を見て判断されます)。
なお、以下の場合は家内労働者の特例は受けられません。
・給与の収入金額が55万円以上あるとき
〇給与ももらっている場合
給与があっても、収入金額が55万円未満の場合は、必要経費として認めるというかたちで特例の適用を受けられます。
しかし、以下のような条件があります。
【①と②を比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費】
①55万円-給与の収入金額の残額 例:55万円-45万円=残額10万円
②事業所得や雑所得の実際にかかった経費 例:5万円
①と②を比べて10万円の方が高いので、事業所得もしくは雑所得から10万円控除できます。
〇事業所得と雑所得の両方の所得がある
事業所得及び雑所得の実際にかかった経費の合計額が55万円未満でも、必要経費が合計で55万円まで認められます。
この場合には、55万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。
家内労働者が所得税の申告で提出するべき書類とは
家内労働者が確定申告で、提出すべき書類は以下になります。
・収支内訳書(白色の場合)または青色申告決算書(青色の場合)
・確定申告書B
・事業所得と給与所得があるor事業所得と業務に係る雑所得があるor業務に係る雑所得と給与所得がある…家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf)