収支内訳書 一般用(表・裏)の書き方
「㉑所得金額」欄に、事業所得から55万円を控除した残額を記入します。
その際、金額の頭部に㊕と書きます。
青色申告決算書の書き方
「㊺青色申告特別控除前の所得金額」欄に、事業所得から55万円を控除した残額を記入します。
その際、金額の頭部に㊕と書きます。
確定申告書Bの書き方
確定申告書を書く際には、収入金額と必要経費額の欄の記入方法に注意が必要です。
〇青色申告者で家内労働を事業収入として申告
・申告書B第一表の収入金額等「㋐事業・営業等」欄には、収入金額を記入します。
所得金額等「①事業・営業等」には、青色申告決算書の「青色申告特別控除後の所得金額」を転記しますが、その際金額の頭部に㊕と書きます。
・申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「措法27」と書きます。
〇白色申告者で家内労働を事業収入として申告
・申告書B第一表の収入金額等「㋐事業・営業等」欄には、収入金額を記入します。
所得金額等「①事業・営業等」には、収支内訳書の所得金額を転記しますが、金額の頭部に㊕と書きます。
・申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「措法27」と書きます。
〇家内労働を雑収入として申告
・業務に係る雑所得の総収入金額から、55万円を控除した残額を申告書第一表の「所得金額等」欄の業務に書きます。その際、金額の頭部に㊕と書きます。
・申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「措法27」と書きます。
〇事業所得と業務に係る雑所得のいずれもあるor給与所得の収入金額がある
・「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」で必要経費の額を計算し、申告書と一緒に提出します。
・申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「措法27」と書きます。