フリーランスになるなど、独立開業し個人事業主になると、確定申告を行い自分で税金を納める必要があります。その際、「青色申告」と「白色申告」のどちらを選ぶかで納めるべき税金の額が変わってきます。聞いたことはあるけど自分はどっちを選べばいいの? 違いは何? 申告書はどうやって書くの? といった基本的なことについて解説します。(2021年1月27日追記)
確定申告で白色申告と青色申告のどちらを選べばよいのか
個人事業主として開業すると、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する必要があります。これが確定申告です。
確定申告には、1年間のお金の出入りをきちんと記帳することで税金のお得が色々ある「青色申告」と税金のお得はあまりないけど細かい記帳は行わないで済む「白色申告」があります。
ちなみに記帳をしている人の申告が「青色」と言われる理由は、日本の戦後税制の礎を築いたシャウプ博士が、ちゃんと記帳している人を区別するのに色を利用することにし、日本人の「青色は気持ちのいい色」という意見を取り入れ決めたそう。
事業所得を得る個人事業主として開業すると、事業の開始等の事実があった日から1月以内に、まず税務署に開業届を出します。
青色申告を新たに始めるには、開業届の他にその年の3月15日までに納税地の税務署に「青色申告承認申請書」を届け出る必要があります。1月16日以後に新規開業した場合、業務を開始した日から2か月以内に申請書を提出します(相続による事業承継の場合は異なる規定あり)。
申請書がなければ、白色申告となります。