不動産を所有し、そこから利益を得ている場合は、不動産所得の申告が必要になります。不動産収入も青色申告と白色申告とがあり、さらに「事業規模」の判定次第で青色申告控除の金額が変わってきます。今年初めて個人事業主として不動産所得の確定申告を行う人向けの、基本的事項の説明を以下で行います。

不動産所得で選べる「青色申告」と「白色申告」

■不動産所得の定義

税務上、何が不動産所得に分類されるかは以下のように定義されています。

(1)土地や建物などの不動産の貸付け

(2)地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け

(3)船舶や航空機の貸付け

不動産所得があり、所得控除等を行った結果納めるべき所得税があるようなら、確定申告期間に不動産所得を申告する必要があります。

なお給与所得がある場合、不動産所得が他所得と合算して20万円を超えない場合は確定申告義務はありません。

■不動産所得の青色申告と白色申告

確定申告には、1年間のお金の出入りをきちんと複式簿記で記帳することで税金のお得が色々ある「青色申告」税金のお得はあまりないけど細かい記帳は行わないで済む「白色申告」があります。

青色申告を新たに始めるには、開業届の他にその年の3月15日までに納税地の税務署に「青色申告承認申請書」を届け出る必要があります。1月16日以後に新規開業した場合、業務を開始した日から2か月以内に申請書を提出します(相続による事業承継の場合は異なる規定あり)。

申請書がなければ、白色申告となります。

■赤字の場合、確定申告はした方が得になることも

不動産所得が赤字になった場合、確定申告の義務はありませんが、給与所得や事業所得といった他の所得と損益通算(他の黒字から赤字を差し引く)できます

また青色申告の場合、損益通算しても残った赤字は、翌年以降3年間繰越すことができます。前年も青色申告していれば、前年に払った所得税の還付を受ける繰戻し還付も選択できます。

赤字であっても確実に確定申告を行いましょう。