青色申告決算書(不動産用)の書き方

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(国税庁ホームページより)

〇損益計算書

収入金額…税込経理方式によっている場合に消費税等の還付税額があるときは、③に記入します。消費税の経理処理について詳しくは、国税庁ホームページ:「青色申告の決算の手引き(一般用)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/025.pdf)を参照してください。

総収入金額…総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。

  • イ、名義書換料、承諾料、更新料または頭金などの名目で受領するもの
  • ロ、敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
  • ハ、共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など

必要経費…必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。

  • イ 固定資産税
  • ロ 損害保険料
  • ハ 減価償却費
  • ニ 修繕費

土地等を取得するために要した負債の利子の額…「㉓所得金額」が赤字の場合、必要経費に算入した金額のうち土地等を取得するために要した負債の利子の額がある場合、負債の利子の額を記入します。また、申告書B第一表の「所得金額」欄「不動産③」は0と記入します。

ただし、㉓欄の金額が「土地等を取得するために要した負債の利子の額」欄の金額より多い場合、0と記入しないで、△印を付してこれらの金額の差額を記入します(例:㉓欄が△ 100で、「土地等を取得するために要した負債の利子の額」欄が90のとき→100>90→△10)。  申告書に記入する際には、記入する金額の頭部に

と表示します。