⑤事業用固定資産の損失の計算
災害で建物や機械装置が滅失した場合には、損失額が必要経費になります。
⑥債権の貸し倒れなどの整理
売掛金や貸付金などが回収不能となった場合、貸倒れとして必要経費なります。
⑦収支内訳書の作成
ここまでに計算した内容を収支内訳書に記載します。
⑧消費税等の経理処理
<収入金額及び必要経費の処理>
・税込経理方式…消費税の課税事業者が消費税および地方消費税の経理処理を税込経理方式によっている場合は、消費税等相当額を含めた金額が収入金額又は必要経費になります。
・税抜経理方式…税抜経理方式によっている場合は、原則として消費税等相当額を除いた金額が収入金額又は必要経費になります。
この場合、消費税等相当額は仮受消費税等又は仮払消費税等として記載します。
<消費税等の納付税額及び還付税額の処理>
・税込経理方式…消費税の課税事業者が、消費税等の経理処理を税込経理方式によっている場合の消費税等の納付税額は、消費税等の申告時に必要経費(租税公課)とするのが原則ですが、未払金に計上してその年分の必要経費(租税公課)にもできます。
また、消費税等の還付税額が生じた場合には、その還付税額は、還付を受ける時の収入金額(雑収入)にするのが原則ですが、未収入金に計上してその年分の収入金額(雑収入)にしてもできます。
・税抜経理方式…税抜経理方式による場合には、仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額を控除した金額が納付すべき税額又は還付を受ける税額となるため、原則として、所得税の課税所得金額には影響がありません。
⑨帳簿・書類の保存
事業所得がある場合、所得税等の申告の必要がなくても帳簿書類は保管の義務があります。
保存期間は、法定帳簿は7年、任意帳簿と書類は5年です。
詳しくは、国税庁ホームページに掲載されている「令和2年分 白色申告者の決算の手引き」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/044.pdf)を確認するようにしましょう。