上場株式の売買で利益が出た人は、源泉徴収が行われていなければ確定申告を行う必要があります。また売買で損が出てしまった人は確定申告の必要はありませんが、申告することで損を配当益と相殺したり、損を翌年以降に持ち越すことができます。株式の売買を行っている人の確定申告のやり方について説明します。
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株の売買で確定申告が必要になる人
上場株式等の売買は、売買に利用している証券口座の種類によって確定申告が必要かどうかが変わります。
「特定口座(源泉徴収あり)」の場合、確定申告が不要です。また、NISAは税金が非課税になる優遇税制なので最初から課税されません。
なお、「上場株式等」とは、上場株式、公募投資信託の受益権、国債、地方債、公募公社債などをいいます。
注意が必要な点が、株式の譲渡が事業規模になる場合は、譲渡益が事業所得または雑所得となる点です。明確な基準はありませんが、譲渡所得になる場合については以下のような指針が示されています。
⑴ 上場株式等で所有期間が1年を超えるものの譲渡による所得
⑵ 一般株式等の譲渡による所得
①株の売買で利益があるが確定申告しなくていい人
・特定口座の源泉徴収口座を選択している人
・年末調整されているサラリーマンで株の譲渡益が給与所得・退職所得以外の他の所得と合算しても20万円以下の人
・株の譲渡益を含めた全ての所得金額が控除額以下の人
②株の売買について確定申告が必要になる人
・簡易申告口座(特定口座の源泉徴収なし)または一般口座を選択している人
※年末調整されているサラリーマンで株の譲渡益が給与所得・退職所得以外の所得と合算して20万円以下、全ての所得金額が控除額以下の人なら必要なし
③株の売買について確定申告をした方がいい人
・株の譲渡損がある人
「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」により、確定申告することで譲渡損失はまず損失を出した年の譲渡損益や配当所得を損益通算することができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」および「上場株式等に係る配当所得等の金額」から繰越控除することができます。
このことで、源泉徴収されている分が還付されたり翌年以降の利益を少なくすることができます。
株の譲渡損益で必要になる確定申告書類と手順
●提出の必要がある確定申告書類
・確定申告書B第一表、第二表
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/02.pdf)
・確定申告書第三表(分離課税用)
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/03.pdf)
・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
※特定口座のみの場合、計算明細書の代わりに「特定口座年間取引報告書」を添付することも可
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/a048.pdf)
譲渡損がある人は、上記にプラスして以下を提出します。
・申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/a008.pdf)
●確定申告書作成手順
株の譲渡損益を確定申告する人は、以下のような手順で確定申告書類を作成します。
手順1 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」等を作成します。
手順2 第一表の「収入金額等」と「所得金額等」の箇所を記入します。
手順3 第二表を作成します。第二表は手順2および手順4の記載と併せて作成します。
手順4 第一表の所得から差し引かれる金額の箇所を記入します。
手順5 第三表の分離課税の「収入金額」や「所得金額」などの箇所を記入します。
手順6 第三表の「税金の計算」、「その他」の箇所を書きます。
手順7 第一表の「税金の計算」、「その他」の箇所を書きます。
実際の作成手順について、実際の例を用いて次で説明します。
確定申告書類の記入例~利益が出た場合(特定口座を利用していないケース)
手順1 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」等を作成します。
・「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」は2面を書いた後1面を書きます。
・⑫は昨年以前から損失を繰り越している場合に記入します。
手順2 第一表の「収入金額等」と「所得金額等」の箇所を記入します。
・給与所得などがある場合、源泉徴収票などを参考に記入します。
手順3 第二表を作成します。第二表は手順2および手順4の記載と併せて作成します。
・上場株式等の譲渡所得は分離課税なので、第二表の「〇総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項」には記載しません。
・「〇保険料控除等に関する事項」については、年末調整を受けた際に記載内容と「金額が同じなら改めて記載する必要はありません。
手順4 第一表の所得から差し引かれる金額の箇所を記入します。
・譲渡所得があったことで配偶者(特別)控除の対象ではなくなることがあります。その場合、源泉徴収票の内容と異なることになるので、注意します。
手順5 第三表の分離課税の「収入金額」や「所得金額」などの箇所を記入します。
・作成に当たっては、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」から転記します。
・「一般株式等」、「上場株式等」ごとに、それぞれ「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算 明細書」から転記します。
手順6 第三表の「税金の計算」、「その他」の箇所を書きます。
・第一表⑫欄の金額―第一表㉙欄の金額=Aとすると、Aの金額を75欄に1千円未満の端数を切り捨てて書きます。
・次に64欄から74欄までの金額を、対応する76欄から82欄にそれぞれの金額ごとに1千円未満の端数を切り捨てて書きます。
・総合課税の所得金額に対する税額
記載例の場合、8,320,000円×所得税23%-控除額636,000円=1,277,600円(83欄)が総合課税の所得金額に対する税額になります。
・分離課税の所得金額に対する税額
一般株式等または上場株式等を譲渡した場合の所得税の税率は、いずれも15%(他に住民税5%)ですが、それぞれ別々に所得金額と税額を計算することになります。
【一般株式等】152,000×15%=22,800円
【上場株式等】583,000×15%=87,450円
合計金額 22,800円+87,450円=110,250円(86欄)
手順7 第一表の「税金の計算」、「その他」の箇所を書きます。
・復興特別所得税として、㊸基準所得税額に2.1%を乗じた額を㊹欄に記入し、㊸と㊹を合算したものが納めるべき税額(㊺)になります。
・源泉徴収されている場合は源泉徴収票から㊽に税額を記入し、㊺から㊽を差し引いたものが申告する納税額になります。
確定申告書類の記入例~損失が出た場合(上場株式に係る譲渡損失を繰り越すケース)
手順1 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」を作成します。
〇株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
・「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」は2面を書いた後1面を書きます。
・⑫は昨年以前から損失を繰り越している場合に記入します。
〇確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
・上場株式と非上場の一般株式に分けて記載します。一般株式等の譲渡損益と上場株式等の譲渡損益の通算はできません。
・上場株式等に係る譲渡損失の金額は、譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越すことができます。そのためには、確定申告書に「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上 場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」を添付して提出します。
手順2 第一表の「収入金額等」と「所得金額等」の箇所を記入します。
・給与所得などがある場合、源泉徴収票などを参考に記入します。
手順3 第二表を作成します。第二表は手順2および手順4の記載と併せて作成します。
・上場株式等の譲渡所得は分離課税なので、第二表の「〇総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項」には記載しません。
手順4 第一表の所得から差し引かれる金額の箇所を記入します。
手順5 第三表の分離課税の「収入金額」や「所得金額」などの箇所を記入します。
・作成に当たっては、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」および「所得税及び復 興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」から転記します。
・この事例では、本年分の「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」が赤字なので、「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」1面の⑤欄の金額は△を付けて「申告書第三表」70欄に転記します。
手順6 第三表の「税金の計算」、「その他」の箇所を書きます。
・⑫欄の金額―㉙欄の金額=Aとすると、Aの金額を75欄に1千円未満の端数を切り捨てて書きます。
・引ききれなかったAの金額については、原則として、64欄から74欄までの金額から順次差し引きます。
・次に差し引いた残りの金額を、対応する76欄から82欄にそれぞれの金額ごとに1千円未満の端数を切り捨てて書きます。ただし、その差し引いた残りの金額が1千円未満の場合(赤字の場合も含みます)は記入の必要はありません。
・一般株式等または上場株式等を譲渡した場合の所得税の税率は、いずれも15%(他に住民税5%)ですが、それぞれ別々に所得金額と税額を計算することになります。
手順7 第一表の「税金の計算」、「その他」の箇所を書きます。
・このケースでは、特定口座開設前に受け取った配当から源泉徴収されていた所得税等のうち、6042円が還付されることになります。
詳しくは、国税庁ホームページ:「令和2年分 株式等の譲渡所得等の申告のしかた (記載例)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/Q/Q1.pdf)を確認してください。
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