今度の10月より酒税が改正され、一部酒類が増税、一部酒類が減税となります。かつて酒税が税収の柱だったことから旧大蔵省は酒類の研究開発に国を挙げて力を入れ、また今でも酒類の販売や輸入の免許は国税への届け出が必要と、国税当局とお酒は明治期から今日に至るまで深い関係を築いています。ここで、お酒と国税の深い関係について見ていきたいと思います。
・ビールにワインや酎ハイも含めた大規模な税制改正始まる
2020年10月より酒税が改正されます。
ビールの定義が変わり、麦芽比率が50%まで引き下げに。さらに今後2026年までにかけてビールは税率ダウン、発泡酒およびいわゆる新ジャンルと言われる発泡性酒類は税率アップ、日本酒は税率ダウン、ワイン等果実酒は税率アップ、チューハイ等は税率アップというのが今後の流れになっています。
図 酒税の改正内容
財務省HP「平成29年度税制改正パンフレット」より
ビール風のアルコールについては酒税とビール会社のいたちごっこが続いてきましたが、ここにきて他の税目を含め大きな変更となったのは、近年の酒税の税収ダウンを受けてのことと見られています。