女優の石原さとみさんが結婚を発表しました。数々の演技が高く評価されファンも多いだけに、涙する人は数知れず。また、「お相手は一般男性」ということで驚いた人も多かったでしょう。結婚は、お祝い金や結婚式費用など大きくお金が動く場面でもあります。結婚にまつわるお金の税務上の扱いはどうなっているのか。贈与税がかかるのかなど、結婚と税金の関係について確認してみましょう。
・「社会通念上」OKなら贈与税は非課税
スターの結婚ともなれば、旦那さんが一般人であれ各方面からのお祝い金が高額になるのでは、という庶民の感想をいだいてしまいますが、高額のお祝い金は税務申告の対象とはならないのでしょうか。
贈与税は、個人間の金銭のやり取りの際に発生します(会社から個人の場合は所得税の対象)。年間の基礎控除額は110万円で、1人から110万円を超える額を貰った場合も、複数名から貰った額の合計が110万円を超える場合も、贈与税が課税されます。納税するのは贈与を受けた側です。
110万円となれば、石原さとみさんのような超有名人でない一般人でも、結婚式を開き30人出席者を集めれば簡単に集めてしまう金額ですが、「結婚式のご祝儀の申告漏れを税務署から指摘されて……」という話は聞こえてきません。これは、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は贈与税の対象とならないためです。
・2015年から始まった結婚に係る贈与税の非課税制度
挙式費用を親が負担したような場合ですが、こちらも社会通念上相当と認められるものは贈与税の対象とはなりません。
また、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が開始されたことにより、平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、両親や祖父母といった直系尊属から挙式等費用として金融機関の専用口座に振り込んでもらうなどした300万円までの金額は贈与税が非課税になります(金融機関への申し込み、金融機関を通じた結婚・子育て資金非課税申告書の提出が必要)。
残額は贈与税・相続税の課税対象となるため、この制度を使った節税は望めません。