・贈与税がかかるパターン
贈与税が非課税になる要件のうち気になるのが、「社会通念上相当と認められるもの」という一文。相当と認められる以上のご祝儀を貰えば課税対象となりえると解釈できます。
結婚のご祝儀だからと、親が数千万円を子供に送金すれば当然アウトです。額の多いお金の流れは、国税が見張っています。特に結婚が騒がれた有名人などへの監視の目は厳しく、「国税は、芸能人の結婚式情報と次年度の申告書を見ています(国税に詳しいジャーナリスト)」。
・結婚関連費用を会社に払ってもらうと?
さらに気になるのは、社長の跡取りの結婚式など、来賓に取引先が多く出席する場合。結婚費用を経費として会社に払ってもらうことはできるのでしょうか。
こういった場合、いかにお披露目的意味合いを持っていたとしても、会社が経費を持つのはNG。会社が福利厚生の一環として一定の基準を定めた上でのご祝儀を受け取った場合は、福利厚生費として所得税の課税対象となりませんが、特定の従業員・役員が突出したご祝儀を受け取っていた場合は、当事者への給与・賞与扱いとなります。
これについて、国税不服審判所は「結婚式、結婚披露宴は、社会通念上私的行事であり、法人の取引先同業者等を招待した場合であっても、これらの費用を法人の交際費として損金とすることは相当でない。」と審判を下しています。(昭和45年12月17日採決、国税不服審判所HP)。
「社葬」は社会通念上妥当と認められる金額であれば損金の額に算入されますが、「社婚」(?)は損金とは認められないので要注意です。
また、上記の理由から個人事業主が取引先を招いた結婚式を開催したとしても、経費計上するのは難しいでしょう。



