新型コロナで申告を延長したいときは・・・
国税庁から、新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続の具体的な方法」が発表されているが、一括した期限の延長の明言はなく、「新型コロナウィルス感染症の影響によるやむを得ない理由」がある場合に申告期限の延長ができるとされている。
申告及び納付期限は「申告書等の提出日」と記載されているが、個別延長なので申告書などの作成及び提出が可能となった時点から2か月以内となる。
突然の死に悲しんでいられない相続という現実
さて、所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をする。
一方で年の中途で死亡した人の場合、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をする。4か月を過ぎると加算税や延滞税が発生するので注意が必要だ。
準確定申告が必要な場合は、
・給与収入が2千万円超
・給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える
・2か所以上から給与を得ている
・公的年金等による収入が400万円超
・公的年金等による収入が400万円以下だが、公的年金等による雑所得以外の所得金額が20万円超
・生命保険などの満期金や一時金を受け取っている
・土地や建物などを売却
・事業所得、不動産所得がある
通常の確定申告と異なり、準確定申告は相続人全員で行う必要がある。相続人が2人以上であれば、税務署に提出する「確定申告書付表」に相続人全員が連署する。連署できない場合は、各相続人が個別に申告することになるが、その際、他の相続人に申告内容を通知し、申告内容が異ならないようにしなければならない。



