さきごろ、遺産分割方法などを定めた相続分野の民法が改正された。残された配偶者が自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」の新設などが柱で、相続制度の大幅な見直しは1980年以来、約40年ぶりとなる。今回の民法改正の影響について考えてみたい。

今回の相続分野の民法改正では、自宅の所有権を受け継いだ子どもが自宅を売却しても、配偶者が一定期間または終身、住み続けることができるもの。

婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与や遺言で与えられた自宅は、遺産分割で取り分を計算する際の対象から除くこともできる。

民法は遺産の取り分を配偶者と子どもが相続人の場合、原則各2分の1と規定。評価額が所有権より安い居住権の新設や、自宅を遺産分割計算から除外することで、その分、配偶者に預貯金などの遺産が多く配分され、住居と生活資金の双方を確保しやすくした。

ただ、相続の対象は法律婚の夫婦に限定されるため、衆参両院の法務委員会は、事実婚や同性カップルへの対応を検討していくことを求める付帯決議を採択している。

このほか改正では、自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を本人が書くよう定められているが、財産の一覧を示す目録に限り、パソコンなどで作成したものを添付できるようにした。また、自筆証書遺言は弁護士などに預けるか、自分で保管する必要があったが、法務局で保管可能とし、内容を確認する際に家庭裁判所で相続人が立ち会う手続きが不要になる。

介護を巡る不公平感に関しても対策も打ち出した。夫を亡くした妻が長年、義父母の介護を続けたといったケースでは、妻は義父母の遺産を相続することはできないが、夫の兄弟などの相続人に対して、一定の金銭を請求できるようにした。

今回の相続に係る民法改正では、「金融機関の仮払い制度」も設けられた。個人的には、これが現実の相続の現場では大きいように感じている。というのも、現状では、遺産分割協議が成立するまで原則として銀行などの金融機関は、故人の遺産の払戻や名義変更に応じない。いわゆる「口座凍結」となる。そのため、生活費の確保や葬儀費の支払いに支障を来すケースが少なくない。こうした場合、長男が一時費用を負担したり、兄弟で分担したりと手間がかかる。

そこで、遺産分割協議が終わる前でも、生活費や葬儀費用の支払いなどのために故人の預貯金を金融機関から引き出しやすくする「仮払制度」が創設された。仮払い制度には①家庭裁判所への申立てによる方策と②家庭裁判所の判断を経ず単独で預貯金の払戻しを受ける方策が設けられる。ただ、②の場合は、払戻し額に上限が設けられている。上限額の計算方法は、「相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)」×「20%」×「当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分」=「単独で払戻しのできる額」となる。

多くのマスコミは、納税者のへのインパクトから「配偶者居住権」をクローズアップすることが多いが、現実的には「仮払い」の方が役に立つことが多いのではないかと思っている。知人のかなにも、「親の死後に銀行を凍結されて葬儀費用の捻出には頭を抱えた」との声は少なくない。また、生存中に親の銀行口座を管理するのはあまりしたくないという人も多く、今回の仮払い制度は非常に助かる制度だと感じた。