審判所の判断
審判所は、以下の通り、サポート費を免除したことは寄附金に当たると判断した。
- サポート費はグループ共通経費の負担金の性格を有するものであり、X社は中国子会社に対してもサービス及びサポートを提供しているにもかかわらず、サポート費を中国子会社に対して請求せず、その支払を免除していることは中国子会社に対する経済的利益の供与に該当する。
- 法基通2-1-31は、利子、配当、工業所有権の使用料等収益について、送金が許可されない場合の帰属時期の特例を定めたものであり、本件サポート費の免除については法基通2-1-31の適用はない。
- よって、本件サポート費を免除したことは、中国子会社に対して寄附金を支出したものとして取り扱うことが相当である。
コメント
今回の事例は、中国の子会社からサポート業務の対価を回収していないことが寄附金に該当するか否かが争点となったものです。
本ケースのように覚書で対価を回収するとされていたにも関わらず、請求を行わず支払を免除していた場合には寄附金に当たるとの指摘を受ける可能性が高いといえます。支払の免除に関して外貨送金規制の存在や、現地の課税当局からサポート対価の支払を否認されたといった事実は有効な主張とはならないと思われます。
税務調査では、企業グループ内の役務提供に対して対価の回収漏れを指摘されるケースが増えていることから、グループ間の取り決めの内容を確認し、取り決めと異なる取引を行っていないか検討することが重要です。
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