なお、税務署長が納税の猶予について取消し又は猶予期間の短縮の手続きを行う際には、納税者に対し、「納税の猶予の取消し(期間短縮)に対する弁明を求めるためのお知らせ」において、弁明期限を指定して納税者の話を聴くことになっています。

また、換価の猶予について取消し又は猶予期間の短縮の手続きを行う際には、納税者に対し弁明を求める必要はないとされていますが、やむを得ない理由の有無など、納税者の実情を把握した上で、換価の猶予の取消し又は猶予期間の短縮を検討することとされています。

いずれにせよ、猶予の取消し又は猶予期間の短縮は納税者にとっては不利益処分であるため、納税の猶予取消通知書等にその理由が附記されていますので、不服であれば再調査の請求や審査請求をすることができます。

次に、すでに分割納付をされている方で、諸々の事情により納付資力の変更等があった場合には、すでに受けている猶予期間の範囲内で、その分割納付期限及び分割納付金額を変更することができますので、徴収担当者とよく相談してみてください。

さらに、1年以内に完納が見込まれない場合で、その納付することができないことに、やむを得ない理由があると認められるときには、猶予期間が終了する前のおおむね1か月以内までに猶予期間延長申請書を提出することで、猶予期間は最長2年を超えない期間まで認められることがあります。

さて、これまで説明してきましたが、納税の猶予や換価の猶予が受けられると、その効果として、延滞税の全部又は一部が免除されます。

滞納を回避するためにも、猶予制度を理解して上手く活用することが、節税のポイントになると考えます。

私の経験則から言っても、徴収担当者は決して鬼ではありません。納税者の個々の実情をよく説明し、真面目に向き合うことで少しでも税負担を軽くできればと思います。

以上をもちまして、ここまで全3回の猶予制度の関係の説明を終了します。


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