税理士法人が行った2事業年度連続の期限後申告について、その原因が当該税理士法人にあり、その事実を請求人が知らなかったとしても、それは請求人の責任の範囲内の行為であり、請求人の責めに帰すべき個別の事情であって、請求人の主張する事情はその事実の発生についての特別な事情とは認められず、原処分庁が行った青色申告の承認の取消し処分は適法との判断が下されました。
国税不服審判所令和3年1月13日裁決(裁決事例集未公刊/TAINS:F0-2-924)
1.事実関係
本件は、審査請求人(請求人)が法人税の確定申告書をその提出期限までに提出しなかったことから、原処分庁が青色申告の承認の取消処分を行ったのに対し、請求人が、当該取消処分は違法又は不当であるとして、同処分の取消しを求めた事案である。
請求人の税務代理権限を有する税理士法人(本件税理士法人)は、請求人の平成30年6月期及び令和元年6月期の法人税の各確定申告書(本件各確定申告書)を、いずれもその提出期限後である平成30年9月18日及び令和元年9月10日に電子申告した。これに対し原処分庁は、令和元年6月期の法人税の確定申告書がその提出期限までに提出されなかったことから、法人税法127条1項4号に該当するとして、請求人に対し、令和元年6月期以後の法人の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)をしたところ、請求人は、本件青色取消処分を不服として審査請求した。
2.争点
本件青色取消処分は、違法又は不当な処分であるか否か。