≪調査の着眼点≫
受注謝礼金を支払った場合、通常は領収証の入手は困難であり、また交際費として処理したとしても損金算入限度額を超えていれば課税所得となってしまいます。そこでこうした問題を回避するために架空のコンサルタント契約書や業務委託契約書等を作成し、経費として処理することが行われがちです。
税務調査においては、海外取引に絡む支出について、帳簿書類、支出明細などの証憑書類以外にも、支出内容を確認するため、現地とのやり取りのメール文書やファックス文書等の提出を求めるほか、不審な支出先については、企業情報会社ダン・アンド・ブラッドストリート社に照会し、同社が保有する企業関連情報(ダン・レポート)を入手し、支払先は実態のある会社か、等を確認することも可能です。
また、日本が租税条約を締結している国であれば、国税庁を通じて相手国の税務当局に情報提供を要請することもできます。このケースでは、コンサルタント会社は実在する会社か、日本から支払われた金額は売上として税務申告しているか、具体的にどのような役務を提供したのか、等について情報提供要請することが考えられます。
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