自民、公明両党は12月10日、2022年(令和4年)度与党税制改正大綱を決定した。企業や会計事務所から注目されていた電子帳簿保存法の義務規定の2年間の猶予や、消費税の適格請求書保存方式、いわゆるインボイス制度の見直しなどが盛り込まれた。また、税理士会からの要望も盛り込まれ、税理士制度の見直しについても反映されている。

大綱では、2022年1月1日から施行される改正電子帳簿保存法(電帳法)において、電子取引を行った場合、検索要件などを満たした形での電子データ保存が義務付けられることになるが、事業者の対応が間に合わないため、2年間の宥恕措置を設けるとした。

記載された内容は

「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1 日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。

(注1)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。(注2)上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。

令和5年10月1日から導入される消費税の適格請求書保存方式、いわゆるインボイス制度については、免税事業者が適格請求書発行事業者となるためには、課税期間の途中でも登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができる経過措置を令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間まで延長するなどの措置が盛り込まれた。

税理士制度についても今回、「税理士の業務の電子化等の推進」「税理士事務所の該当性の判定基準の見直し」「税務代理の範囲の明確化」「 税理士試験の受験資格要件の緩和」「懲戒処分を受けるべきであったことについての決定制度の創設等」など 13項目が盛り込まれている。