2023年10月から導入される消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の適格請求書発行事業者の事前登録が10月1日からスタートした。初月の登録件数は4万6496件だったが、記載漏れや記載の誤りなども多く、国税庁は11月5日、登録申請の記載において特に注意すべき事項を示した。

2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式が、適格請求書等保存方式、いわゆる「インボイス制度」に変る。そのインボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」(以下、登録事業者)だけとなる。その事前登録が21年10月1日からはじまったが、初月の10月の登録件数は4万6496件だった。

登録事業者は国税庁の「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」に掲載され、登録を受けた者の氏名または名称、登録番号などが確認できる。また、公表情報ダウンロード機能により、データをダウンロードすること可能だ。

公表される情報は、以下の7項目。

  • ① 氏名又は名称
  • ② 登録番号
  • ③ 登録年月日、取消年月日、失効年月日
  • ④ 法人においては、本店又は主たる事務所の所在地
  • ⑤ 特定国外事業者(注2)以外の国外事業者においては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
  • ⑥ 個人事業者の主たる屋号
  • ⑦ 個人事業者及び人格のない社団等の本店又は主たる事務所等の所在地

今後の登録事業者の掲載について国税庁は、月末時点の登録件数を翌月に掲載するとしており、登録サイトでは、更新情報された差分だけを一括ダウンロードできる機能も用意している。