2019年10月1日から増税となる消費税。税率は基本10%となるが、軽減税率の導入で食品などの一部は8%の負担で済む。消費者の関心の多くは、この8%で済む場合の判断だろう。どういったケースが軽減税率の対象になるのだろうか。

消費税の軽減税率の導入に関しては、すでにメディアなどが取り上げているため、食品などが軽減税率の対象になることは多くの消費者が知っているところだ。軽減税率の判断材料は、「食品表示法に規定する食品」であるか否かなのだが、食品も“持ち帰り”なら軽減税率8%が適用されるものの、お店の中で食べる“外食”と判断され、軽減税率の対象外で10%になるなど、判断に迷う制度となっている。
“外食”か“持ち帰り”かの判断で難しいのが、イートインと呼ばれる、店内飲食設備のあるコンビニだ。コンビニで飲食料品を購入し、持ち帰れば8%だが、イートインスペースで飲食すれば外食扱いとなり10%となる。だが、お店が混んでいれば、いちいちお客さんに確認するのは難しいため、国としては「飲食禁止」の張り紙を店内に掲示し、お客にその場で飲食させないという意思表示をしていれば軽減税率の対象とする方針だ。
もっとも、持ち帰りと言いながらその場で飲食するケースも想定されるなど、商売の現場では、厳密に運用していくのはかなり難しいというのが本音のところだろう。コンビニ経営者の中には、「今でも若者が数名集まり店の前の駐車場でたむろすることがあるので、その対策をしているが、軽減税率の導入で、こうした光景が増えることが予想される」と、軽減税率運用について懸念の声も聞かれる。
また、ファーストフード店においても、持ち帰りなら軽減税率の対象となるため、子どもが持ち帰りで頼み、店の外で食べるケースもあることから、「ごみの処理」と言った現実的な問題にも直面しそうだ。そもそも、「持ち帰り」で頼んだのだから、その店のゴミ箱を使わせるのか、それとも、店の外の問題なのだから無関心でいるのか、ごみのポイ捨て問題などを含め、社会問題化しそうな予感がする。

飲料水は買った方がお得!?

日常生活において、軽減税率の判断材料として知っておきたいのが「水」だ。ペットボトルの水は、飲食が前提なので8%だが、水道水は飲食以外にも使うため10%。こうなると、高額な浄水器を取りつけて飲食に水を使うよりも、飲み水は別途購入した方がお得かもしれない。筆者としては、水道水は人間が生きていく上で不可欠なもの、いわゆる「生活必需品」の代表格なのだから、軽減税率対象でもいいのではないかと思っている。光熱費を含め、軽減税率の適用が最も必要と考えられるところに行き渡っていないのは、政治の問題とし取り上げてもらえるように働きかけたいところだ。
このほか、ケータリングと出張料理は軽減税率の対象外の10%だが、出前になると8%と、類似したサービスなのに扱いが違う。出前は、外食ではないので持ち帰りと同じ扱いらしい。一方、ケータリングや出張料理は、すでに料理しているものをレストランと同様にお客に提供するから軽減税率の対象にはならないらしい。筆者としては、この理由ついては、無理やりこじつけたようにしか感じられず、素直に納得できるものではないというのが本音のところだ。
最も分かりづらいのが、「重曹」や「クエン酸」などの、食品以外にも使えるものだ。重曹やクエン酸は用途によって、掃除に使えるし、料理にも使われる。つまり、使い方によってお店が8%か10%か設定するわけだ。消費者としては、食品目的で重曹を購入して、掃除に使っても、「それはそれ」ということで済まされることになる。ある与党議員は、「個人のモラルの問題」と指摘するが、そもそも使い方で税率を変えるというのは無理があるのではないかと感じる。