「栄養ドリンク」も8%か10%に分かれる

栄養ドリンクか否かも、軽減税率に関係してくる。ポイントは、“医薬品等”であるかどうか。実は、今回の軽減税率の対象には、医薬品等が含まれていない。医薬品等でなければ軽減税率対象で8%、医薬品等であれば対象外で10%となる。普通の感覚なら、生活に必要であるなら、医薬品こそ軽減税率の対象で、それ以外は10%でいいのではないかと考えるが、役人が事務的に決めていくと、普通の感覚とズレた制度設計になるのがこれまでの流れだ。

そもそも、日常生活で医薬品等の定義について深く考えたことがある人も少ないと思われるが、何言う筆者もその一人だ。今回の軽減税率導入を受けて調べてみた。

医薬品等とは、「医薬品、療機器等の品質、有効性及び安全確保に関する法律」で規定する「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等製品」のこと。このうち「医薬品」には、病院で処方される「医療用医薬品」や、処方箋がなくても薬局で購入できる「要指導医薬品」「一般用医薬品」がある。

この薬局で購入できるもののなかで、栄養ドリンクを考えないといけないわけだが、栄養ドリンクも、医薬品等に該当するものと該当しないものがあるのだ。通常は、医薬品等であれば、商品についているラベルなどに「医薬品」や「医薬部外品」と記載されているので、それを見れば判断できる。医薬品等に含まれるかどうかについては、細かな決めごとがあるわけだが、要は効果も副作用も大きいものが医薬品等となる。

たとえば、すでに市販されているものとしては、

  • 医薬品等(消費税率10%)

ユンケル、リボビタンD、チオビタドリンク、アリナミン、リゲイン、グロモントなど

②医薬品等に該当しない(軽減税率対象8%)

レッドブル、タフマンV、アミノバリュー、メガシャキなど

「トクホ」商品は軽減税率の対象

栄養ドリンクも軽減税率の判断で分かれるのなら、健康食品はどうなるのだろうか。

健康食品は、「健康の保持増進に資する食品として販売・利用されているもの全般」のこととされ、法律による健康食品に関する定義はない。

世間的には、栄養機能食品、特定保健用食品(トクホ)、機能性表示食品といった「保健機能食品」と、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適する「特別用途食品」および「機能性表示のない一般的な健康食品」に分けられているだけだ。つまり、医薬品等に分類されないことから、食料品として軽減税率8%が適用されるのだ。

消費税については、10月以降は大混乱が予想される。一般消費者としては、購入した後のレシートを見て、「あれは軽減税率の対象だったのか」と後から気が付くことも少なくないだろう。消費税が導入されて今年で31年目。税率では10%という一つの区切りと、軽減税率という新たな制度が導入されて、消費税そのものが大きく変わっていこうとしている。