令和3年4月1日から、商品やサービスの価格に消費税分を含める「総額表示」が義務化された。消費者にとっては、金額が分かりやすくなる一方で、「値上げ」されたとの印象も強くなる。また、このコロナ禍において事業者にとっては、総額表示への切り替えは大きな負担だ。
4月1日から、商品やサービスの値札などに消費税込みの価格を示す「総額表示」が義務化された。
総額表示義務については、経過措置が設けられ、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)」により、消費者の利便性に配慮する観点から、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに、総額表示に対応するよう努めるとされてきた。
その準備期間が終了しての総額表示の義務化だったわけで、最近、降ってわいた話ではない。
国税庁は「総額表示」について、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することをいうとしている。
たとえば、従来は「9800円(税抜)」「9800円(本体価格)」「9800円+税」などの表示は認められてきたが、4月1日以降からは「10,780円」「10,780円(税込)」「10,780円(うち税980円)」「10,780円(税抜価格9800円)」「10,780円(税抜価格9800円、税980円)「9800円(税込10,780円)」などに総額が分かるように表記する必要がある。
総額表示の対象は、消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられる。そのため、事業者間での取引は総額表示義務の対象とはならない。表示方法は、商品本体による表示、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告などで、消費者に対して行われる価格表示はすべて総額表示が義務付けられる(口頭による価格の提示は、これに含まない)。