それでは、見積書や請求書等は、総額表示の対象になるかといえば、不特定かつ多数の者に対する値札や広告などではないため、総額表示の義務はないとされる。ただ、広告やホームページなどにおいて、あらかじめ「見積り例」などを示している場合においては、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する場合に該当する可能性もあるため表記に当たっては注意が必要だ。
このほか、会員制の店舗における取引については、基本的には不特定多数の人にサービスや商品を提供しているわけでないため、総額表示の対象にはならないが、その会員の募集が広く一般を対象に行われている場合には、「総額表示義務」の対象となる。
なお、「100円ショップ」などの看板や「1000円均一セール」といった販売促進イベントにおいては、「100円ショップ」は看板であり、販売促進イベントも名称に過ぎないため、消費税を含めた総額表示にする必要はない。
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