消費税の調査事績~不正還付の把握に注力

消費税の不正還付は、いわば国庫金の搾取ともいえる悪質性の高い行為であるため、特に厳格な調査が実施されています。

令和2事務年度では、消費税還付申告法人に対する税務調査で 総額219億円を追徴しました。そのうち不正還付は34億円に上りました。

これは悪質性の高い行為に対して特に厳格な調査を実施した結果といえそうです。

典型的な不正還付の手口は、取引実態がないにもかわらず、国内での仕入を装い架空仕入(課税仕入)を計上するとともに、国外への販売を装い架空免税売上(免税取引)を計上する方法により、多額の消費税還付金を記載した消費税の確定申告書を提出し、不正に消費税の還付を受けるといったものです。

(出典:国税庁報道発表資料)

 

事業者が国内で商品を仕入れる際には消費税が課される一方、国外に商品を販売(輸出)する際には、消費税が免除されます(輸出免税)。事業者は売上げに係る消費税から仕入れに係る消費税を控除してマイナスとなった場合は、消費税の申告を行うことで仕入れに係る消費税の還付を受けることができるという制度を悪用したものです。

税務署では、こうした消費税不正還付を防止するために、還付金の支払手続きを留保して審査に時間をかけるなど運用面でも対策を強化しています。