■改正ポイント②住宅取得等資金の贈与税の特例
親から子へ、祖父母から孫へ住宅購入のためのまとまった資金を贈与しても、一定額までは贈与税がかからない制度です。「これがあるから家を買えた」という人も多いのではないかと思います。こちらも、優遇度合が小さくなりました。
- ●非課税枠が「1千万円」「500万円」に縮小
消費税増税のタイミングである平成31年頃は最大3千万円もあった非課税枠ですが、徐々に縮小となっています。今回の税制改正では、本来、今年の12月末で打ち切りとなる本制度を「令和5年12月31日まで」と期間延長するとともに、非課税枠を小さくしました。次の通りです。
① 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1千万円
② 上記以外の住宅用家屋 500万円
こちらも、先ほどの住宅ローン控除と同じく、地球環境にやさしい住宅はより優遇される形となっています。10%の消費税が浸透した今、過大な優遇は必要なくなったものの、カーボンニュートラルの観点から、耐震・省エネ・バリアフリーの住宅の売買は促進していく必要があるのです。
- ●「契約時期」「経過年数」を問わず「基準適合」を重視
以前は、新築住宅なら契約時期が、中古住宅ならば築年数要件が求められていました。しかし、新制度では、こういった要件は関係なくなります。代わりに、新築は「耐震・省エネ・バリアフリーの家であるかどうか」、中古は新耐震基準に合っているかどうかだけが問われます。
- ●受贈者の年齢引き下げ
令和4年4月1日に成人年齢が18歳に引き下げられます。これに合わせ、本制度の受贈者の年齢要件も「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられます。



