最近「校則」のあり方が注目されています。茶髪を黒く染めるよう教諭らから指導され不登校になったなどとして、大阪府立高校の元生徒の女性(22)が府に損害賠償を求めた訴訟では、指導の違法性を認めなかった高裁判決を不服として、元生徒側が最高裁に上告しています(時事通信「髪黒染め訴訟、元生徒側が上告 茶髪禁じる校則『違憲』―大阪」令和3年11月11日web配信)。茶髪の禁止が「ブラック校則」であるかどうかはさておき、今回はこうした校則にスポットを当ててみましょう。

学則と「学生の本分」

筆者が所属する中央大学では、以下のような学則 (令和3年4月1日施行)を設けています〔下線筆者〕。

ここでは、下線を引いた「学生としての本分」を考えてみましょう。「学生としての本分」とは一体何のことを指すのでしょうか?

最初に思いつくのは、やはり「学生の本分は学業である」というフレーズでしょう。例えば、上記第52条4号の「その他」を、租税法の解釈論と同じように、前に掲げられた「大学の秩序を乱し」と並列であると解釈すると、ちゃんと勉強していない学生は退学処分を受けることもあり得るということになります。学生はしっかり勉強することが求められているのでしょう。