■足場節税が封じられた
足場レンタルによる節税策も、今回の改正で封じられました。
- ●足場節税とは何か
足場節税とは、工事現場の足場を活用した中小企業の節税策の一つです。次の流れで行います。
- 1.利益の出た中小企業が足場を購入する
- 2.1の足場を足場レンタル会社に貸し出す
- 3.レンタル会社が2の足場を建設会社に貸し出す
- 4.中小企業が足場のレンタル料を受け取る
- 5.レンタル契約の終了と共に足場を売却する
たいていの足場は1本10万円未満です。なおかつ、工事現場ごとに必要となる足場の本数は異なります。そのため、大量に購入しても全額損金に計上できました。
多額の赤字が出たら利益と相殺できるだけでなく、翌年度以降繰り越しをしてレンタル料などの利益と相殺することもできます。手軽にできる節税策として注目されていました。
- ●副業レンタルの足場は即時償却できない
しかし、こちらも改正でメスが入りました。副業目的で取得した減価償却資産は、原則通り「いったん資産計上してから法定の耐用年数で減価償却」しなくてはならなくなったのです。

【引用元】自民党「令和4年度税制改正大綱」P59を加工・作成

【引用元】自民党「令和4年度税制改正大綱」P65 を加工・作成
- ●「足場」以外も対象だが
今回は足場を取り上げましたが、ドローンやLED照明を用いた節税策も改正の対象となります。ただし、「主要な事業」つまりレンタルや賃貸を本業としているようなケースであれば、従来通り、即時償却や一括償却が可能です。
なお適用時期ですが、現時点では明らかにされていません。



