2.争点

本件契約に係る課税仕入れの時期は何時か[2]


[2] 「国税速報」の記事は本件の争点を明示していないため、国税不服審判所の採決要旨から、筆者が争点を推定した。

3.請求人の主張

(1)消費税法基本通達9-1-9《機械設備の販売に伴う据付工事による資産の譲渡等の時期の特例》(本件通達)は、事業者が機械設備等の販売をしたことに伴いその据付工事を行った場合において、機械設備等に係る販売代金の額と据付工事に係る対価の額とを区分して、それぞれにつき資産の譲渡があったものとすることができると規定している。

(2)本件契約は、各機器の販売契約と据付工事が一体となった請負契約であり、一つの請負契約を念頭において定められた本件通達の適用要件を満たしているから、平成31年3月25日に納品された各機器の販売取引に係る金額を本件課税期間における課税仕入れに係る支払い対価の額に計上して消費税の申告をすることができる。