確定申告での生命保険料控除は多くの方が申告しますが、どのような手続きが必要で、どう書くべきかを迷うという方は、多いのではないでしょうか。この記事では、確定申告書の生命保険料控除の書き方を説明します。
この記事の目次
生命保険料控除の概要
ここではまず生命保険料控除の概要について説明していきます。
生命保険料控除とは
生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けられる制度のことを生命保険料控除といいます。
あとで説明するように、生命保険料控除は、2012年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と、2011年年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料で取扱いが異なるので注意してください。
生命保険料控除の限度額は120,000円です。
生命保険料等として支払った額が120,000円を超える場合であっても、生命保険料控除の限度は120,000円ですので、注意してください。
生命保険料控除の対象となる保険契約等
生命保険料控除の対象となる保険契約等には、生命保険契約等・介護医療保険契約等・個人年金保険契約等の3つの種類があります。
以下では、特に生命保険料控除の対象となる保険契約等について詳しく解説していきます。
対象となる生命保険契約等
(1)2012年1月1日以後に締結した保険契約(新生命保険料)
生命保険料控除の対象となる保険契約等の主なものは2012年1月1日以後に締結した次の契約もしくは他の契約等に附帯して締結した契約(新契約)で、保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする方またはその配偶者その他の親族とするものをいいます。
- 生命保険会社または外国生命保険会社等と締結した生存または死亡に基因して一定額の保険金が支払われる保険契約
- 旧簡易生命保険契約のうち生存または死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約
- 農業協同組合と締結した生命共済契約その他これに類する共済に係る契約のうち生存または死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約
- 確定給付企業年金に係る規約または適格退職年金契約
(2)2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧生命保険料)
対象となる保険契約等の主なものは2011年12月31日以前に締結した次の契約のうち、その契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする方またはその配偶者その他の親族とするものをいいます。
- 生命保険会社または外国生命保険会社等と締結した生存または死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約
- 旧簡易生命保険契約
- 農業協同組合と締結した生命共済に係る契約その他これに類する共済に係る契約
- 生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社または外国損害保険会社等と締結した身体の疾病または身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
- 確定給付企業年金に係る規約または適格退職年金契約
(引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1141.htm)
生命保険料控除の金額
生命保険料控除の金額は、新契約と旧契約のどちらで契約を結んでいるかによって異なります。
以下の、新契約・旧契約・新契約と旧契約の双方に基づいて計算された各控除額の合計額が生命保険料控除額です。
なお、生命保険料控除額の上限は120,000円となっています。
以下では、新契約と旧契約でどれだけ生命保険料控除が受けられるのかを説明していきます。
新契約(2012年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
2012年1月1日以後に締結した保険契約等は、生命保険料控除として、以下の金額の控除を受けられます。
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
(引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm)
旧契約(2011年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
一方、2011年12月31日以前に締結した保険契約等は、生命保険料控除として、以下の金額の控除を受けられます。
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
| 25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
(引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm)
新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
(1)一般の生命保険料控除の控除額
・旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円を超える場合
旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について 上記の「旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額(最高50,000円)
・旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円以下の場合
新生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について、上記の「新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額と旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について、「旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額の合計額(最高40,000円)
(2)個人年金保険料控除の控除額
・旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円を超える場合
旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について(2)で計算した金額(最高50,000円)
・旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円以下の場合
新個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について、上記の「新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額と旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について、「旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額の合計額(最高40,000円)
(引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm)



