共働きの時の扶養控除
共働きの場合、どちらの扶養に子どもを入れるかという問題が生じます。
所得税法上は、同一人をそれぞれの所得者の控除対象配偶者や扶養親族として重複して申告しない限りにおいて、どちらの所得者の扶養親族等として確定申告を行っても問題ありません。
(参照元:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm)
つまり、どちらの扶養親族に入れても良いということになります。
以下では、扶養控除をお得に利用するためのポイントを解説していきます。
「収入の高い方」で扶養控除を受ける
16歳以上の子どもがいる場合には、収入が高い方で扶養控除を受けた方がお得です。
所得が上がれば上がるほど税率は上がるので、少しでも課税所得を抑えることで節税に繋がります。
また、会社独自で扶養手当を導入している会社もあります。
その場合には、収入の高い低いだけでなく、会社独自の手当を受けた方がお得なケースもあるので、どちらの扶養に入れるべきかはよく考えておきましょう。
15歳以下の「児童手当」は早めに申請する
16歳以降については、扶養控除を受けられますが、15歳未満の場合には児童手当を受けることができます。
児童手当の支給額は以下のとおりです。
| 児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) |
| 3歳未満 | 一律15,000円 |
| 3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 一律10,000円 |
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。
児童手当は遡って請求することができません。
そのため、できるだけ早めに手続きを行うことが大切です。
原則として、子どもが生まれたら、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要となります。
その後、市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
扶養控除を受けるためにはどうする?
所得税について扶養控除を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要です。
なお、個人住民税の給与所得者の扶養親族申告書は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に統合されています。
ここでは、扶養控除を受けるために、年末調整と確定申告において何が必要であるかを解説します。
年末調整で控除を受ける場合
年末調整で扶養控除を受ける場合、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与支払者に提出します。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、本来は給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、実際は税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は提出する必要はなく、給与の支払者が保管しておくことになっています。
(参照元:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm)
確定申告で控除を受ける場合
扶養控除は、給与所得者のための制度です。
個人事業主やフリーランスの方のように、青色申告や白色申告を行っている場合には、扶養控除を受けることはできません。
青色申告や白色申告では、別途控除が用意されているからです。
そのため、確定申告をすることで扶養控除を受けることは基本的にできません。
まとめ
給与所得者が扶養控除を受けるためには、16歳以上の扶養親族であることが原則です。
扶養親族であっても、16歳未満の場合には、児童手当があるため、扶養控除を受けることはできません。
また、個人事業主やフリーランスの方のように、青色申告や白色申告をしている方についても、扶養控除を受けることはできないので注意してください。
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