確定申告書を郵送する前に確認すべき点

確定申告書を郵送する前に、以下の事項について確認しておきましょう。

1. 確定申告書が入る封筒について

確定申告書を提出する際に用いる封筒については、特に指定があるわけではありません。

確定申告書は折り曲げても問題ありません。

一般的には、A4サイズがちょうど入る角2型の封筒を利用するケースが多いです。

2. 確定申告書類の郵送形態について

確定申告書は、「信書」に該当する書類です。

郵便法及び信書便法において、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と規定されています。

税務署に信書である確定申告書を郵送で送付する場合、荷物扱いで送付することはできません。

税務署に送付する場合は、「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」として送付する必要があります。

具体的には、ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット以外のサービスであれば、信書を送付することが可能です。

3. 確定申告の提出日は郵送ではいつになるの?

確定申告の提出日は、郵送形態によって異なります。

郵便または信書便を利用して税務署に確定申告書を送付した場合、その郵便物または信書便物の通信日付印に表示された日が提出日と見なされます。

ただし、それ以外で送付した場合、税務署に到達した日が提出日となるので注意してください。

確定申告書は、期限に関わらず早めに提出することが大切です。

4. 返信用の封筒は必ず必要?

確定申告書の控えについて返信を希望する場合には、切手を貼った返信用封筒を同封する必要があります。

税務署から収受日付印が押印された申告書の控えが返送されてきます。

収受日付印が押印された控えが不要である場合には、返信用封筒の同封は必要ありません。

まとめ

確定申告書を郵送する場合には、信書扱いで郵送しなければなりません。

信書扱いで郵送すれば、いつ送付された書類かが記録に残るため、その記録日をもって書類が提出されたものとすることができます。

信書扱いで郵送しなかった場合、税務署に到着した日をもって書類が提出されたことになるので注意してください。


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