インボイス制度が2023年10月から開始されます。この記事では、インボイス制度が始まるにあたってどんな対応が必要かについて詳しく解説します。
※本記事は2023年1月1日の情報に基づいている点に留意ください。
この記事の目次
インボイス制度の概要
まずは、インボイス制度の概要について説明していきましょう。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、売手が買手に対し正確な適用税率や消費税等を伝えることを目的に導入される制度で、インボイス制度が導入されることで、消費税等の適正な納税が実現することになります。
インボイス制度が必要となる背景
インボイス制度が必要となる理由は2つあります。
1つが「軽減税率への対応」、もう1つが「益税への対応」です。
日本では2019年10月に消費税が10%に引き上げられたことを機に、軽減税率が導入されました。
これによって、消費税は基本的に10%としながらも、特定の品目については8%の消費税ということになり、10%と8%という2種類の消費税が混在することとなりました。
その結果、2種類の消費税を分けないと納税すべき消費税額を正確に計算できなくなってしまったのです。
そこで導入されたのが、あとで説明する「区分記載請求書等保存方式」です。
平たく言えば、区分記載請求書等保存方式とは、「10%の消費税が適用されるものと、8%の消費税が適用されるもので『区分』して請求書を作りましょう!」というものです。
区分することで、10%と8%で消費税が区分され、それぞれ適切に納税すべき消費税額が計算できるようになりました。
2種類の消費税が混在する問題はこれで解決しましたが、もう1つ問題が残されています。
それが「益税」の問題です。
益税とは、消費者が支払った消費税が国や地方自治体に納められず、事業者の手元に合法的に残ることを言います。
事業者は、商品を販売した際に、商品の代金に加えて消費者から消費税を受け取ります。
たとえば、消費税が10%だとした場合、商品を1,000円で販売したら、100円分の消費税を受け取るので、合計1,100円分の代金を受け取るわけです。
この100円分の消費税は原則として事業者が預かり、最終的に納税することになります。
しかし、日本ではすべての事業者がこの消費税を納税せずとも良いことになっています。
消費税を納税する必要のない事業者は免税事業者と呼ばれ、消費税込みの売上高が1,000万円以下の場合は、免税事業者となることができました。
この場合、消費者から消費税として預かっているお金を事業者が受け取っていることになります(益税の発生)。
そこで、インボイス制度を導入し請求書に正確な消費税額を記載することで、事業者の益税の発生を無くそうとしたのが、インボイス制度が導入される2つ目の理由となります。
つまり、インボイス制度とは、結局のところ、消費税を適切に納税させるために導入される制度なのです。
インボイスと現行の「区分記載請求書」は何が違う?
インボイス制度と現行の「区分記載請求書」の違いをまとめると、次のようになります。
(引用元:インボイス説明資料)
商品やサービスを販売した際に発行される請求書は、以下のような項目が記載されるのが一般的でした。
- 発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 交付を受ける者の氏名または名称
この方式は、2019年9月30日まで利用されていましたが、軽減税率が導入されたことで、標準税率(10%)と軽減税率(8%)を区分して表示することができないため、区分経理ができるように、標準税率と軽減税率の品目を区分した区分記載請求書が必要となったのです。
区分記載請求書には、従来の請求書の記載内容に加えて、「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」が記載されています。
- 請求書発行者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引の内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
- 軽減税率の対象品目である旨
- 請求書受領者の氏名又は名称
区分記載請求書は2023年9月30日まで利用できる請求書の記載方式となっており、以降は、インボイス制度(適格請求書保存形式)での請求書の記載方式とする必要があります。
適格請求書保存形式では、区分記載請求書の項目に追加するかたちで以下の事項について記載が必要です。
- 登録番号《課税事業者のみ登録可》
- 適用税率
- 消費税額
区分記載請求書等保存方式とは
上で説明してきたように、2023年1月1日現在は、「区分記載請求書等保存方式」が採用されています。
この区分記載請求書等保存方式は、2019年10月1日から2023年9月30日まで適用されることになり、2023年10月1日からは「適格請求書保存形式」が適用されることが予定されています。
なお、適格請求書保存形式で請求書を発行できるのは登録事業者のみですから、登録事業者でない事業者については、「従来通りの請求書方式」もしくは「区分記載請求書等保存方式」での請求書の発行が認められています。
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置って何?
インボイス制度のもとでは、適格請求書を発行する事業者以外から仕入れを行っても、適格請求書等の交付を受けることはできません。
適格請求書を発行することができるのは、登録を行っている事業者だけだからです。
しかし、適格請求書を発行する事業者以外から仕入れを行った場合でも、「仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる」経過措置が設けられています。
(引用元:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/003.pdf)
この図は、消費税を算出する際に、前段階業者の消費税額を差し引き、税が累積しない仕組みを表しています。
たとえば、上の図の完成品製造業者の消費税2は、5,000円となります。
同時に事業者は、仕入れの際にも消費税の支払いを行っています。
これが、原材料製造業者の消費税1の2,000円です。
この2,000円分の消費税の支払いは、完成品製造業者にとっては消費税の前払いを意味しています。
ということは、完成品製造業者にとって支払わなければならない消費税額は、5,000円 – 2,000円で、納付税額Bが3,000円になるわけです。
このように、現在の消費税制においては、生産や流通といった各取引段階で、二重三重に消費税が累積していかないように、消費税額を控除する仕組みとなっているのです。
さて、ここでインボイス制度が導入されたことを思い出してみましょう。
完成品製造業者の前段階にいる原材料製造業者は、完成品製造業者に対して請求書を発行しますが、この原材料製造業者が適格請求書発行事業者でないと、完成品製造業者は、消費税額の控除を受けることができません。
なぜなら、原材料製造業者が発行した請求書が、適格請求書ではないからです。
つまり、請求書に正確な消費税額が書かれていないので、正確な仕入額がわからず、控除を受けることができないのです。
そうなれば、完成品製造業者は、適格請求書を発行してくれる原材料製造業者への取引先の変更を検討する可能性もあります。
つまり、原材料製造業者は売上を失うことにもなりかねません。最悪、倒産してしまうでしょう。
これを防ぐために、「免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置」がとられており、完成品製造業者は適格請求書を発行する事業者以外から仕入れを行った場合でも、仕入れの税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして、控除できるようになっています。
なお、この経過措置の適用を受けるためには、次の事項が記載された請求書等の保存が必要となる点に注意してください。
- 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- 課税仕入れを行った年月日
- 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
- 課税仕入れに係る支払対価の額