インボイス制度に対応するためにするべきこと

インボイス制度は2023年10月から始まります。

このインボイス制度に対応するためには、何をしたら良いでしょうか?

課税事業者の場合の対応策

課税売上高が1,000万円を超える事業者は「課税事業者」となります(その他にも要件があります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/b/01/1_11.htm)。

課税事業者については、基本的に、そのまま適格請求書発行事業者となる必要がありますので、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。

免税事業者の場合の対応策

免税事業者については、適格請求書発行事業者となるために「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するか、そのまま免税事業者でいるかの選択を迫られることになります。

自社の売上先が免税事業者や消費者のみである場合には、取引先や売上先において仕入の税額控除を行うことが想定されませんので、適格請求書を発行する必要はないと考えられますから、適格請求書発行事業者として登録する必要はないと考えられます。

一方、売上先に課税事業者が含まれている場合には、免税事業者のままでいると取引相手が仕入の税額控除を受けられなくなります。

結果として、対応を誤ると取引先を失うことになりかねないので、適格請求書を発行できるよう、適格請求書発行事業者となるか、免税事業者のままで、値引きを検討するなどして対応することになります。

まとめ

インボイス制度の導入目的は、消費税を適切に計算し、納税することにあります。

しかし、これまで免税事業者として活動を行ってきた個人事業主やフリーランスの方にとっては不利になる可能性があるため、経過措置などもとられています。

これまで免税事業者として活動を行ってきた方は、早めにインボイス制度に対してどのような対応を行うかを考え、適切に行動することが大切です。


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