インボイス制度が2023年10月に開始されます。これによって、日本の消費税制はどのように変わるのでしょうか?この記事では、インボイス制度の導入が消費税制にどのような影響を与えるのかを解説していきます。
※なお、本記事は2023年1月1日の情報に基づいている点に留意ください

この記事の目次

インボイス制度の導入と消費税

まずは、インボイス制度と消費税にどのような関係があるのかについて解説していきます。

インボイス制度が必要な理由

インボイス制度は、消費税を適切に計算し、適切に納税するための仕組みです。

新しくインボイス制度が導入されるということは、これまでは消費税が適切に納税されていなかったということを意味しています。

なぜそのようなことが起こっていたのでしょうか?

ここでは、その原因として2つの理由を説明します。1つが「軽減税率への導入」、もう1つが「益税の発生」です。

軽減税率への導入

2019年10月、日本では消費税が10%に引き上げられると同時に、軽減税率が導入されました。

軽減税率で、消費税率は基本的に10%としながら、特定の品目についての消費税率は8%となったことで、2種類の消費税率が混在することになってしまいました。

結果として、2種類の消費税を分けないと、納税すべき消費税額を適切に計算できなくなってしまったのです。

そこで導入された新しい消費税の表示の仕組みが、あとで説明する「区分記載請求書等保存方式」というものでした。

区分記載請求書等保存方式とは、平たく言えば、「10%の消費税が適用されるものと、8%の消費税が適用されるもので『区分』しましょう」というものです。

区分することで、10%と8%で消費税が区分され、それぞれ適切に納税すべき消費税額が計算できるようになります。

2種類の消費税が混在するという軽減税率に伴う問題は、区分記載請求書を作成することで解決しました。

益税の発生

しかし、もう1つ問題が残されています。

それが「益税」の問題です。

消費者が支払った消費税が国や地方自治体に納められず、事業者の手許に合法的に残ってしまうことを益税と言います。

事業者は、商品を販売したときに商品の代金に加え消費者から消費税を受け取ります。

たとえば、消費税が10%だとした場合、商品を2,000円で販売したら、200円分の消費税を受け取るので、合計2,200円分の代金を受け取るわけです。

この200円分の消費税は、原則、事業者が預かり最終的に納税されることになります。

しかし、日本ではすべての事業者が預かった消費税を納税せずとも良いことになっています。

消費税を納税する必要がない事業者は、免税事業者と呼ばれます。

消費税を含めた売上が1,000万円以下ならば、免税事業者となることが可能です。

免税事業者は、消費者から消費税として預かったお金を受け取ったままにできますので、実質的に商品代金以上の所得を獲得していることになります(これを益税の発生と言います)。

インボイス制度を導入して請求書に正確な消費税額が記載されるようになれば、事業者の益税がどれだけ発生しているかを理解できるようになります。

つまり冒頭の話に戻りますが、インボイス制度とは、消費税を適切に計算し、納税させるために導入された制度なのです。

消費税の仕入税額控除は適格請求書等保存方式に!

インボイス制度が導入されると、登録事業者だけが適格請求書という請求書を発行できるようになり、それ以外の事業者は適格請求書を発行できなくなります。

それによってどのような変化が生じるのかについて、わかりやすく解説していきます。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?

これまで説明してきたように、インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税を適切に納税させるために導入される制度です。

インボイス制度が導入されれば、一定の要件を満たした請求書だけが、仕入税額控除を受けられるようになります。

これを理解するために、以下では、インボイス制度の重要なポイントについてわかりやすく解説していきましょう。

インボイスと現行の「区分記載請求書」の違いは?

「インボイス(適格請求書)」について理解するためには、現在行われている「区分記載請求書」について理解しなければなりません。

商品やサービスを販売した際に発行される請求書には、以下のような項目が記載されるのが一般的です。

  1. 発行者の氏名または名称
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 取引金額
  5. 交付を受ける者の氏名または名称

しかし、消費税等の税率は、現在標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数の税率となっています。

複数の税率が混在していると、正確な消費税額を計算することができません。

そこで生まれたのが、標準税率と軽減税率の品目を区分した新しい請求書の様式である「区分記載請求書」です。

区分記載請求書には、従来の請求書の記載内容に加えて、「軽減税率の対象となっている品目である旨」と「税率ごとに区分表示し、合計した対価の額(税込)」が記載されています。

区分記載請求書には、以下の事項についての記載が必要です。

  1. 請求書発行者の氏名又は名称
  2. 取引年月日
  3. 取引の内容
    (軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
  5. 請求書受領者の氏名又は名称

しかし、すでに説明したようにこれでは益税の問題を解決することはできません。

そこで新しく、インボイス制度(適格請求書保存形式)での請求書の記載方式が誕生しました。

適格請求書保存形式では、区分記載請求書で表示が求められている項目に加えて、以下の事項の記載が必要であると定められています。

  1. 登録番号《課税事業者のみ登録可》
  2. 適用税率
  3. 消費税額

区分記載請求書等保存方式とは

ここまで説明したように、現在は区分記載請求書等保存方式が用いられています。

区分記載請求書等保存方式は、2019年10月1日から2023年9月30日まで適用され、2023年10月1日からは「適格請求書保存形式」が適用される、つまりそこからインボイス制度が始まる予定になっています。

なお、適格請求書保存形式で請求書を発行できるのは登録事業者のみです。

そのため、登録事業者でない事業者は、「従来通りの請求書方式」か「区分記載請求書等保存方式」で請求書を発行できます。

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置って何?

インボイス制度では、適格請求書を発行している事業者以外から仕入れても、適格請求書等は発行してもらえません。

なぜなら、制度上、適格請求書を発行できるのは登録を行った事業者だけだからです。

仕入れを行った際に取引先から適格請求書が発行されないと、何が起こるでしょうか?

取引先から適格請求書が発行されないと、仕入れに関する取引の正確な消費税額がわからないという事態が生じることになります。

この場合、「消費税額控除」を行うことができません。

この「消費税額控除」とは、消費税を算出する場合に、課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことを指します。

(引用元:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/003.pdf

たとえば、上の図の小売業者の課税売上消費税額は110,000円となっています。

課税売上消費税額に含まれる消費税10,000は事業者が最終的に税務署に対して消費税として納めなければならないものです。

同時に、小売業者は仕入れの際に消費税の支払いを行っています。

これが、7,000円になります。

この7,000円が含まれた77,000円を消費税課税仕入と呼び、このうち7,000円は消費税の前払いを意味しています。

したがって、日本の消費税法上、小売業者にとって支払わなければならない消費税額は、10,000円-7,000で、3,000円ということになります。

このように現行の消費税制では、生産や流通といった取引の各段階で重複して消費税が累積されないよう、仕入に関する消費税額は控除される仕組みになっているのです。

しかし、最初に示したように、適格請求書が発行されないと仕入れに関する消費税額がわかりません。

さて、ここでインボイスが導入された経緯を再び思い出してみましょう。

小売業者の前段階にいる卸売業者は、小売業者に対して請求書を発行しますが、卸売業者が適格請求書発行事業者でないと、小売業者は課税仕入控除を行うことができません。

その理由は、卸売業者が発行した請求書が適格請求書ではなく、請求書に正確な消費税額が書かれていないので、正確な課税仕入額がわからず、最終的に納めるべき消費税額がわからないからです。

これを防ぐことを目的として、課税仕入れに係る経過措置がとられており、適格請求書を発行する事業者以外から仕入れを行っても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できるような制度が採用されています。

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケース

請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項に関して記載された帳簿の保存のみで、仕入税額控除が認められます。

  1. 適格請求書の交付義務が免除される、3万円未満の公共交通機関(船舶・バス・鉄道)による旅客の運送、3万円未満の自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等、郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)の取引
  2. 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引
  3. 古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が適格請求書発行事業者でない者から、古物、質物又は建物を当該事業者の棚卸資産として取得する取引
  4. 適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品を棚卸資産として購入する取引
  5. 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ

これらの取引に該当する場合には、適格請求書を保管せずとも、仕入税額控除を受けることが可能です。

なお、本来、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の保存だけでなく、一定の事項を記載した帳簿の保管も必要であることに留意してください。