インボイス制度に対応するために必要なこと
インボイス制度の導入は多くの事業者に影響を与えるものです。
そこで以下では、課税事業者と免税事業者に分けて、それぞれどのような対応が必要かを説明していきます。
課税事業者の場合の対応は?
課税売上高1,000万円以上の事業者は、課税事業者と呼ばれます。
その他にも要件がありますが、ここでは簡単に説明するためにそのように定義します。
課税売上高が1,000万円以上あるということは、それだけ多くの消費税を預かっているということです。
そのため、課税事業者は適正に消費税を納めるべく、適格請求書発行事業者となる必要があります。
適格請求書発行事業者となるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しなければなりません。
免税事業者の場合の対応は?
課税売上高1,000万円以下の免税事業者は、適格請求書発行事業者となるために「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するか、そのまま免税事業者でいるかを選ばなければなりません。
自社の売上先が免税事業者や消費者のみである場合、取引先や売上先において仕入税額控除を行う必要がないので、適格請求書を発行せずとも問題ありません。
その意味で、適格請求書発行事業者として登録する必要はないと言えるでしょう。
しかし、取引先のなかに課税事業者が含まれている場合には、免税事業者のままでいると取引相手である課税事業者が仕入税額控除を受けられず、納めるべき消費税額を正確に計算することができません。
この場合、取引先の会社は、現状の取引先を変更して適格請求書発行事業者との取引だけに取引を絞る可能性があります。
結果として、免税事業者は、対応を誤れば取引先を失うことになってしまうので、適格請求書を発行できるよう、適格請求書発行事業者となるか、免税事業者のままで、値引きを検討するなどして対応しなければなりません。
免税事業者が、適格請求書発行事業者となるか、免税事業者のままでいることが良いかはケース・バイ・ケースと言えます。
したがって、自社が置かれた状況に応じて対応を考えなければなりません。
まとめ
インボイス制度の導入によって、日本の消費税制は大きな転換期を迎えることになりました。
もともと、軽減税率が導入された2019年からインボイス制度の導入は議論されており、今後の消費税制はインボイス制度のもとで進められていくことになります。
したがって、今後事業者については、自社が置かれた状況を踏まえたうえで、しっかりとインボイス制度に対応していくことが求められます。
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