個人事業主やフリーランスへの影響をパターン別で解説
最後に、個人事業主やフリーランスの方への影響をパターン別にまとめていきます。
自身が課税事業者で取引先も課税事業者のパターン
自身が課税事業者で取引先も課税事業者のパターンの場合、両者が登録を行うことで適格請求書発行事業者となるので、消費税の仕入控除を受けられます。
適格請求書発行事業者には、一定期間、適格請求書の写しを保存する義務などがありますので、それらの義務をしっかりと把握しておきましょう。
自身が課税事業者&取引先が免税事業者のパターン
自身が課税事業者で、取引先が免税事業者の場合、自分が仕入税額控除を受けることができません。
経過措置が講じられているため、仕入れ控除の一部を受けられますが、あくまでも経過措置であることから、消費税の納税額が増える可能性があります。
現在免税事業者(売上1,000万円以下など)だが課税事業者になる選択をするパターン
現在、免税事業者(売上1,000万円以下)だが、課税事業者(適格請求書発行事業者)になる選択をするパターンでは、適格請求書を発行する準備をするとともに、適格請求書を保存する仕組み作りをしなければなりません。
現在免税事業者で今後も免税事業者を継続するパターン
現在免税事業者で今後も免税事業者を継続するパターンでは、取引先が適格請求書発行事業者である場合、消費税の仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。
結果として、取引先から値下げを要求されたり、取引が停止となる可能性があるので注意してください。
もちろん、自身の取引先が一般消費者であったり、免税事業者しかいないということであれば、現状を変更する必要はありません。
まとめ
インボイス制度の導入によって消費税のあり方が変わったことは、個人事業主に大きな影響を及ぼします。
その影響度合いの大きさは、自身の取引先が適格請求書発行事業者であるか、一般消費者であるかなどによって変わってきます。
最も大きな影響を受けるのは、自身の取引先が適格請求書発行事業者であるケースです。
この場合、自身が適格請求書発行事業者とならないと、取引先の事業者は消費税の仕入税額控除を受けることができず納税額が増える可能性があります。
その結果、取引先から取引停止を求められたりする可能性があるので注意してください。
もちろん、インボイス制度によって影響を受けない個人事業主もいますから、しっかりとインボイス制度を理解したうえで、それぞれの状況に応じて適切な対応をとることが大切です。
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