年金受給者の確定申告不要制度
公的年金等について受給している方は、確定申告を行わなくても良い場合があります。
この制度は確定申告不要制度と呼ばれています。
以下では、確定申告不要制度の対象者について詳しく解説していきます。
確定申告不要制度の対象者
確定申告不要制度の対象者となるのは、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方のみです。

(引用元:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html#secondSection)
この条件に当てはまる方については、確定申告を行う必要はありません。
制度対象者でも申告が必要なケース
上記のように、公的年金等の収入金額が400万円以下で、一定の要件を満たせば確定申告不要制度を利用することができます。
ただし、以下のような方については、確定申告不要制度の対象者であっても、確定申告を行う必要があります。
所得税の還付を受ける方
確定申告不要制度の対象者であっても、たとえば、医療費控除や社会保険料控除、寄附金控除など、各種の所得控除制度を適用することによって所得税の還付を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
確定申告を行わない限り、これらの各種控除を利用することはできず、所得税の還付を受けることができませんので注意してください。
住民税の申告が必要な場合
公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があるので注意してください。
まとめ
確定申告の対象者に該当している方は、確定申告をしなければなりません。
しかし、確定申告の対象者となっていない場合であっても、各種控除等を利用したい方については、制度上、確定申告の対象者でない場合でも、確定申告を行う必要があります。
確定申告を行わないと各種控除が受けられないからです。
そのため、自分が確定申告の対象者となっているかどうかをしっかり判断できるようになることが大切です。
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