すべての人が税務署に確定申告書を提出しなければならないわけではありません。確定申告が必要かどうかは、確定申告の対象者となっているかにかかっています。そこで、この記事では確定申告の対象者について詳しく解説します。

この記事の目次

確定申告が必要な方(確定申告の対象者)

所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。

計算された所得税等の金額について確定申告を通じその過不足を精算します。

しかし、1年間で何らかの所得がある方がすべて確定申告をしなければならないわけではありません。

次で紹介する方については原則として確定申告の対象者となるので、確定申告を行う必要があります。

1. 給与所得がある方

給与所得がある方の中で、大部分の方は年末調整で所得税及び復興特別所得税が精算されているので、確定申告をする必要はありません。

しかし、給与所得がある方のなかでも、次のような方については確定申告を行う必要があります。

  1. 給与の収入金額が2,000万円を超える方
  2. 1カ所から給与の支払を受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
  3. 2カ所以上から給与の支払を受けている方で、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える方

これ以外にも、あまり知られていませんが、稀な事例として以下の方も確定申告を行わなければなりません。

  1. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
  2. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている方
  3. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている方
  4. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる方

2. 公的年金等に係る雑所得のみの方

一定の金額(65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円)を超える公的年金等や一定の生命保険契約等に基づく年金を受け取る場合は、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。

しかし、これらについては年末調整が行われないので、確定申告を行って1年間の税金を精算しなければなりません。

なお、公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必要がない確定申告不要制度が用意されています。

これについてはあとで詳しく解説していきます。

3. 退職所得がある方

退職所得があっても、「退職所得の受給に関する申告書」を税務署に提出していれば、確定申告は必要ありません。

この場合、退職金等の支払者側が所得税額および復興特別所得税額を計算してくれているため、その退職手当等の支払われる際に、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されているので原則として確定申告は必要ありません。

ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載しなければなりません。

退職所得がある方で、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は、確定申告を行うことにより所得税額および復興特別所得税額の精算をする必要があります。

具体的には、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方については、確定申告書の提出が必要となります。

1から3以外の方

上記1から3以外の方であっても、何らかの所得がある場合には、原則として確定申告が必要です。

厳密に言えば、譲渡所得や山林所得を含む各種の所得金額の合計額から、所得控除を差し引いて、その金額(課税される所得金額)に対して所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある場合には、確定申告書の提出が必要となります。

各種控除をその所得から差し引いた場合に残額がない場合には、課税所得がないことになるので確定申告を行う必要はありません。

給与所得者で確定申告が必要なケース

給与を1カ所だけから受けていて、給与の収入金額が2,000万円以下である給与所得者については、給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告をしなくても問題ありません(所得税法121条、122条)。

給与所得者は上記のような場合であっても、確定申告を行うことができます。

たとえば、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるため、給与所得者が確定申告を要しないケースでも、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行うようなケースでは、給与所得だけでなく、その20万円以下の所得も併せて申告しなければなりません。