会社員で確定申告をした方が良いケース
会社員の方で確定申告を行わなければならないケースは限られているものの、各種控除を受ける場合には、会社員の方でも確定申告を行う必要があります。
この場合、確定申告を行わないと各種控除を受けられないので注意してください。
医療費控除を受ける人
確定申告をする方、またはその方と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、次のように計算した金額を、医療費控除として所得金額から差し引くことが可能です。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円
実際に支払った医療費の合計額から、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などの「保険金などで補てんされる金額」を差し引き、さらに「10万円」を差し引いた金額に残額があれば、医療費控除として所得から控除することができます。
なお、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額となるので注意してください。
寄附金控除を受ける人
国や地方公共団体、特定の法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付されます。
寄付をしたかどうかについて、会社側は把握していないので、自ら確定申告を行って寄付金控除を受けなければなりません。
生命保険料控除を受ける人
納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けられます。
生命保険料控除を受ける場合、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入することに加えて(したがって、確定申告を行うことに加えて)、支払金額や控除を受けられることを証明する書類または、電磁的記録印刷書面を確定申告書に添付するか、または確定申告書を提出する際に提示しなければなりません。
小規模企業共済等掛金控除を受ける人
納税者が、小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合、その支払った金額について所得控除が受けられます。
この制度は小規模企業共済等掛金控除と呼ばれ、その年に支払った掛金の全額について所得控除を受けることが可能です。
まとめ
多くの会社員の方は、会社側で源泉徴収や年末調整が行われているので、確定申告をしなくても問題ありません。
しかし、特定の条件に当てはまった場合には、会社員の方であっても確定申告を行う必要があるので、注意してください。
特に、各種控除を受けたい場合には、確定申告を行わないといけないので、忘れずに確定申告を行いましょう。
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