確定申告の基礎控除以外の所得控除
基礎控除以外にも受けられる所得控除は数多く存在しています。
基礎控除と同様に、一定の条件のもとで、所得金額から一定額を差し引くことができるものです。
以下では、それぞれの所得控除制度について簡単に解説していきます。
社会保険料控除
社会保険料控除とは、健康保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などの支払がある場合に受けられる所得控除制度です。
社会保険料控除として控除できる金額は、その年に実際に支払った金額もしくは給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額となります。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等控除とは、小規模企業共済法の共済契約に係る掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に係る掛金の支払がある場合に受けられる所得控除制度です。
小規模企業共済等としてその年に支払った掛金の全額を控除できます。
生命保険料控除
生命保険料控除とは、新(旧)生命保険料や介護医療保険料、新(旧)個人年金保険料の支払がある場合に受けられる所得控除制度です。
一定の要件のもとで計算した結果、控除金額が決まります。
地震保険料控除
地震保険料控除とは、地震保険料や旧長期損害保険料の支払がある場合に受けられる所得控除制度です。
控除額は、その年に支払った保険料の金額に応じて変わります。
扶養控除
扶養控除とは、控除対象扶養親族がいる場合に受けられる所得控除制度です。
控除額は38万円〜63万円で、扶養親族の年齢、同居の有無等により変わります。
配偶者控除
配偶者控除とは、控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除制度です。
控除が適用される納税者本人の合計所得額や控除の対象となる配偶者の年齢によって、控除額が変わります。
配偶者特別控除
配偶者特別控除とは、確定申告を行う方の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)である場合に受けられる所得控除制度です。
控除が適用される納税者本人のその年の合計所得額や、配偶者の合計所得額に応じ、控除額が変わります。
医療費控除
医療費控除とは、一定額以上の医療費等の支払がある場合に受けられる所得控除制度です。
最高で200万円の控除を受けることができます。
雑損控除
雑損控除は、災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合に受けられる所得控除制度です。
1と2のうちいずれか多い方の金額が控除額となります。
- (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
- (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
障害者控除
障害者控除とは、確定申告を行う方の控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に受けられる所得控除制度です。
以下の区分に基づいて、控除額が決定されます。
| 区分 | 控除額 |
| 障害者 | 27万円 |
| 特別障害者 | 40万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 |
(参照元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm)
勤労学生控除
勤労学生控除とは、確定申告を行う納税者自身が勤労学生であるときに受けられる所得控除制度です。
27万円の控除を受けられます。
寄附金控除
寄付金控除とは、国に対する寄附金やふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)、特定の政治献金などがある場合に受けられる所得控除制度です。
寄附金控除の金額の計算は次のようになります。
次の1または2のいずれか低い金額-2000円 = 寄附金控除額
- その年に支出した特定寄附金の額の合計額
- その年の総所得金額等の40パーセント相当額
ひとり親控除
ひとり親控除とは、確定申告を行う納税者がひとり親であるときに受けることができる所得控除制度です。
35万円の控除を受けることができます。
寡婦控除
寡婦控除とは、確定申告を行う方が寡婦または寡夫である場合に受けられる所得控除制度です。
令和2年分以後については27万円の控除を受けられます。
まとめ
基礎控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
会社で働いている方については、年末調整の際に基礎控除申告書を会社に提出してください。
基礎控除をはじめとして、控除制度を上手く活用すれば、納めなければならない所得税額を減らすことができるので積極的に活用しましょう。
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