4. 登録通知が10月1日を過ぎた場合

令和5年9月末までに登録申請を行ったところ、登録の通知が10月1日を過ぎてしまった場合でも10月1日に遡って登録を受けたものとみなされます。

この場合には、

(1)事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する

(2)取引先に対して通知を受けるまでは暫定的な請求書を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す

などの対応が考えられます。

(2)の事前に暫定的な請求書を交付する場合には、その請求書との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する記載事項(登録番号等)を通知する対応でも構わないこととされています(出所:「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」財務省(令和5年3月31日時点)問20より作成)。

まとめ

登録申請書が提出されてから、登録通知までの処理に要する期間については令和5年3月10日現在、e-Taxで提出の場合には約3週間、書面で提出の場合には約2カ月とされています。

登録申請は4月以降でも大丈夫で、9月30日までに申請すれば、インボイス制度が始まる10月1日に登録が可能となるとはいっても、登録通知までには一定の時間が必要です。

登録してインボイス発行事業者になるということは、消費税の課税事業者になって、様々な準備をする必要があります。

できるだけ早く登録するかどうかを決めて、10月1日からスムーズにインボイスの交付や受領ができるようにしておくことが重要です。


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