課税期間初日から登録を受ける場合の申請期限が1カ月前から15日前に見直され、登録申請期限に半月分の時間的余裕が設けられます。
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令和5年度改正では、課税期間の初日から登録を受ける場合の申請書(登録申請書)提出期限、課税期間の初日から登録を取消す場合の届出書(登録取消届出書)提出期限については、半月分の時間的余裕を設けるとともに、両制度の平仄(ひょうそく)が合わせられました。
また、課税期間の途中から登録を受ける場合の登録希望日の記載が求められることとされました。
今回はこれらの登録申請手続の見直しについて解説します。
1. 課税期間の初日から登録を受ける場合の申請書(登録申請書)提出期限
免税事業者が課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、その課税期間の初日の前日から起算して1カ月前の日までに、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しなければなりませんが、登録の要否を検討するに当たり、更なる時間的余裕が求められていたところです。
今回の改正では、登録を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出しなければならないことに改められました。
したがって登録申請にあたって、半月ほど時間的余裕が設けられることになります。
申請期限が短縮されたことにより、課税期間の初日後に登録が完了する場合も想定されますが、この場合には課税期間の初日に登録を受けたものとみなすこととされています。
2. 課税期間の初日から登録を取消す場合の届出書(登録取消届出書)提出期限
適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があった課税期間の翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、その提出があった課税期間の末日から起算して30日前の日の前日までに届出書を提出しなければなりませんが、登録の取消しの要否を検討するに当たり、更なる時間的余裕が求められていたところです。
今回の改正では、登録を取り消そうとする翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録の取消し届出書を提出しなければならないことに改められました。
このように、今回の改正では、適格請求書発行事業者の登録を申請する場合及び登録を取り消す場合の届出書の提出期限が、ともに「15日前の日」に改められました。