個人事業主が開業届を提出する際の注意ポイント

個人事業主の方が開業届を提出する場合、以下の5つのポイントに注意してください。

ポイント1:「納税地」はどこ?

個人事業主の方にとって、納税地は基本的に生活の拠点となる自宅の場所を示す「住所地」です。

また、自宅とは別に事務所がある場合には、その事業所等を納税地とするのが通常です。

ポイント2:「職業・屋号」はどう書く?

職業は特に書き方が決まっているわけではありません。

したがって、第三者がみてわかるような職業名であれば、何を書いても問題はありません。

ただし、業種によって個人事業主に課される税率が違う点は、注意が必要です。

また屋号については、使用するものが決まっていれば記入します。

屋号は記入が必須ではないので、空欄のままでも問題はありません。

ポイント3:「届出の区分」はどうする?

届出の区分は、「開業」を選択します。

その他は空欄でOKです。また事業を引き継いでの開業の場合には、住所・氏名を記入します。

ポイント4:「届出書の提出の有無」とは?

開業届の提出に伴い、青色申告承認申請書や消費税の課税事業者選択届出書などの書類を提出している、あるいは提出する予定がある場合には、この欄にチェックを入れます。

ポイント5:「事業の概要」は何を書くの?

この欄には、行っている事業を具体的に記入します。

例えば自宅でネイルサロンを開業する場合は、「サロン経営」や「ネイルサロン経営」などと記入すると良いでしょう。

どんな事業を行っているか、第三者が理解できるよう記載することが大切です。

まとめ

個人事業主の方は、開業後、原則として1カ月以内開業届を管轄の税務署に提出しなければなりません。

開業届を提出しない限り、事業活動で必要となる支出を経費として処理することができず、事業を展開する個人事業主が受けられる税制上の優遇や制度を利用することもできないので、注意が必要です。


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