インボイス制度が開始されるまでに対応すべきことは?
それではインボイス制度の開始までに対応すべきことを紹介していきます。
何も対応しなければ制度が適用できないため、必要に応じて対応が必要となります。
適格請求書発行事業者の登録を済ませる
インボイス制度では、適格請求書発行事業者にならなければ発行ができません。
そのため、適格請求書発行事業者として登録することがインボイス制度までに準備すべきことの一つです。
課税事業者であれば、有無を言わさず発行事業者となる方がメリットが大きいため、登録しないという選択肢はありません。
免税事業者は課税事業者になるか検討する
免税事業者の場合、課税事業者として登録するのかは慎重に判断する必要があります。
先述した通り、免税事業者だと消費税の納税が免除されており、課税事業者となることでこれまで事業者の利益となっていた消費税を納税することとなります。
一方、適格請求書事業者にならなければ仕入控除を受けることができないため、買い手側からすると適格請求書発行事業者を選択したくなります。
インボイス制度が始まることで免税事業者が選ばれなくなるとも言われており、慎重に検討を進めた方がいいでしょう。
請求書発行による業務フローの見直し
適格請求書を発行するにあたって、これまでの区分記載請求書から記載項目も増え、業務フローを見直す必要があります。
また、適格簡易請求書が発行できない場合、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称を記載することとなり、取引ごとに対応が必要になります。
これらのことからインボイス制度を適用する適格請求書発行事業者の場合、事前に業務フローの見直しを行い、業務の効率化を進める必要があります。
インボイス制度の請求書に関するよくある質問
インボイスを発行できるのは?
インボイス(適格請求書)を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。
適格請求書発行事業者になるには、消費税の課税事業者とならなければ登録できません。
適格請求書の記載内容は?
適格請求書の記載内容は以下の通りとなります。
- 請求書の発行事業者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引の内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
- 登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
インボイス制度までに準備すべき内容は?
インボイス制度が開始するまでに適格請求書発行事業者となるのかを検討し、適格請求書発行事業者となるのであれば、消費税課税事業者選択届出書を提出して消費税の課税事業者となった上で適格請求書発行事業者として申請する必要があります。
まとめ
ここまでインボイス制度における請求書の記載内容などについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
インボイス制度の請求書ではこれまでの区分記載請求書よりも記載項目が増える上に、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称の記載が必要となります。
対応すべき手続きもありますし、事前に申請や業務フローの整理などを進めた上でインボイス制度を適用する方がいいでしょう。
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