インボイスの登録番号について知りたい方のために、インボイス対応の請求書を発行する上で必ず必要になってくるインボイス登録番号の役割や発行方法、登録番号の確認方法について解説していきます。
この記事の目次
インボイスの登録番号とはそもそも何?その役割も解説
インボイス制度における登録番号とは、適格請求書発行事業者となるための登録申請を行い、その申請を認められた事業者へ発行される番号のことです。
登録番号の役割は、売り手と買い手によって異なります。
適格請求書を発行する売り手にとって、登録番号は自身が適格請求書発行事業者であることを示す重要な要素となります。
発行した請求書が適格請求書であると認められるには、この登録番号を必ず請求書に記載する必要があります。
請求書を受け取る買い手にとっては、登録番号は仕入税額控除を受けるために必要な要素であり、登録番号が無い請求書は適格請求書とは認められません。
そのため仕入先から適格請求書を交付されたら、登録番号が間違っていないかを必ず確認しましょう。
インボイスの登録番号を発行してもらう方法
インボイスの登録番号は国税庁へ登録申請をすることで入手できます。
以下では、登録書の作成から申請、その他必要な準備に関して説明をしていきます。
なお、インボイス登録の申請をしてから登録番号が通知されるまでには審査を挟むため時間がかかります。
制度開始の2023年10月前に余裕をもって申請をしておきましょう。
登録番号発行までの3ステップ
インボイスの登録番号を発行してもらう場合、以下の3つのステップが必要です。
- 申請書の作成
- 国税庁へ提出
- 取引先へ通知
1. 申請書の作成
まずは申請書をダウンロードして、必要事項を記入します。
紙では無く電子での申請も可能となっています。
申請書のダウンロードはこちら:国税庁サイト「申請書ダウンロード」
電子申請についてはこちら:国税庁サイト「電子申請について」
申請書の作成にはマイナンバーの確認書類と、税金の電子申告で使う利用者識別番号が必要です。
利用者識別番号を入手していない方は、インボイスの登録をする際に一緒に取得できます。詳細は下記を参考にしてください。
適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル(e-Taxソフト(WEB版))(PDF/5,057KB)
2. 国税庁への提出
申請書は国税庁に提出する必要があります。電子申請をする場合は申請書の作成サイトで併せて提出までできます。
電子申請についてはこちら:国税庁サイト「電子申請について」
紙による申請をする場合は、管轄地域のインボイス登録センターに送付します。
郵送による申請手続きをする場合はこちら:国税庁サイト「郵送による登録申請手続」
申請後、電子申請で提出した場合は約1カ月半、書面提出の場合は約3カ月で登録番号が交付されます。
3. 取引先へ通知
継続して取引を行う取引先には登録番号を事前に通知しましょう。
適格請求書の交付および受領方法についても取り決めておくとスムーズです。
電子申請をした場合、登録番号の通知を電子データで受領することができ、取引先へ知らせる際に便利です。
登録番号の発行手続き以外に必要なこと
登録番号を取得したら、その番号を請求書に記載する必要があります。
しかし、現在使用している請求書管理システムが2023年10月以降のインボイス制度に対応していない可能性があります。
そのため、現在使用している請求書管理システムがインボイス制度に対応しているのかを事前に確認し、対応していないようであればシステムを入れ替える必要があります。
また業務上レジを使用している場合にも、レシートに登録番号を記載できるか確認しておきましょう。
発行した請求書が適格請求書であると認められるためには、登録番号以外にも下記事項を記載する必要があるため、事前に確認しておきましょう。
- 適格請求書発行事業者(インボイスを発行する事業者)の氏名又は名称
- 適格請求書発行事業者(インボイスを発行する事業者)の事業者番号(登録番号)
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目であればその旨も記載)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- インボイスを受け取る事業者(取引先)の氏名または名称