そもそも老齢年金をいつから受け取れる?

日本の公的年金制度における老齢年金の受給開始年齢は、基本的には65歳です。

老齢年金は、公的年金制度に加入した人々の老後の経済的な支援として支給されます。

通常、65歳に達した時点から受給が始まり、終身受給が可能です。

老齢年金の受給資格は、サラリーマンや公務員などが加入する厚生年金保険や共済組合に加入していた場合と、国民年金のみに加入していた自営業者や専業主婦(主夫)などが該当します。

老齢年金を受け取るためには、保険料の納付期間(厚生年金保険や共済組合への加入期間を含む)と保険料免除期間を合算した資格期間が、最低でも10年以上必要です。

加入している年金制度に応じて、国民年金の「老齢基礎年金」と厚生年金保険の「老齢厚生年金」が支給されます。

以下では、老齢基礎年金と老齢厚生年金を分けたうえで受給開始年齢について解説していきます。

老齢基礎年金の受給開始年齢

老齢基礎年金は、原則として65歳から受給することが可能です。

65歳の時点で受給資格期間の10年を満たした方は、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金を受け取ることができます。

そのため、受給資格期間10年を満たしていない場合には、65歳であっても年金を受け取ることはできません。

老齢厚生年金の受給開始年齢

老齢厚生年金についても、原則として65歳から受給できます。

ただし、一定の要件を満たす方については、65歳になるまでのあいだ特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。特別支給の老齢厚生年金とは、通常よりも早い時期から受け取ることができる制度です。

もともと特別支給の老齢厚生年金は、1985年の法律改正により、厚生年金の支給開始年齢を段階的に引き上げるための特別な措置として設けられた制度です。

具体的には、60歳から64歳の期間に老齢厚生年金の受給が可能となります。

年金繰り下げ受給のために必要な手続き

年金の繰り下げ受給を希望する場合には手続きを行わなければなりません。

繰り下げ受給を希望する場合は、66歳以降の受給を希望する時期に繰り下げ請求書を近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出する必要があります。

このとき、年金繰り下げ受給のための手続きを行った時点で、うえでも説明した繰り下げの増額率が決定するので、手続きをする時期には十分にご注意ください。

年金繰り下げ受給すべきかどうかは個人の状況次第

年金を繰り下げ受給すべきかどうかを一律に判断する基準はありません。

繰り下げ受給すべきかどうかは、個人の状況次第で変わってきます。以下では、年金繰り下げ受給のメリット・デメリットについて解説していきます。

年金繰り下げ受給のメリット

年金繰り下げ受給を行う最大のメリットは、毎月手に入る年金が増えるということです。

特に、受け取れる老齢基礎年金の額が比較的少ないことを考えると、できるだけ増やしておく方が有利です。

さらに注目すべきは、年金が年ごとに約8%も増加するという大きな伸び率です。

余力があるならば、一年でも長く年金の受け取りを遅らせる方が良いと考えられます。

加えて、年金繰り下げ受給を行なった場合の年金の増加は生涯続くこともメリットです。

老齢年金は終身受給可能な制度です。

言い換えれば、生涯にわたり年金を得られることになります。

年金の受給を遅らせることで増えた年金は、一生続く増加として受け取り続けられます。

年を取るごとに、年金の合計受給額も増えていくわけです。

そのため、未来の生活を考慮に入れながら可能な限り受給を遅らせておけば、その後の生活がより充実したものになるでしょう。

年金繰り下げ受給のデメリット

年金の受給を遅らせることには一部の利点があるものの、それにはデメリットも伴います。

第1に、年金繰り下げ受給を行った場合でも損をする場合があることです。

具体的には、もし早くに亡くなってしまった際、年金の受給合計額を比較すると、損をしてしまう可能性があります。

第2に年金繰り下げ受給を行うと税金と保険料が増加します。

老齢年金はその他の所得として扱われ、年間の年金受給総額から公的年金等の控除額を差し引いた金額を申告し、所得税が課されることになります。

したがって、年金繰り下げで受給した年金にも所得税が課されることになるので注意が必要です。

さらに、受給を遅らせることで社会保険料も増加します。

実際の手元に残る額を考えると、年金の受給を遅らせたとしても受給額が大幅に増えたようには感じられない可能性があります。

第3に、加算年金が得られないというデメリットもあります。

加算年金とは、年金加入者が65歳に到達した時点において扶養する子供や配偶者がいる場合に支給される年金のことを言います。

夫婦の年齢差により、若い配偶者が加算年金を得られない場合もあるので注意が必要です。被保険者が年金の受給を遅らせている間は、この加算年金は得られません。

配偶者が65歳になると加算年金の支給が終了するため、被保険者が受給を遅らせている間に配偶者が65歳に達するかどうかは考える必要があります。

まとめ

年金を繰り下げ受給すべきかどうかは、各自の置かれた状況次第で判断する必要があります。

繰り下げ受給をすれば、確かに受給できる年金額は増えます。

しかし、年金を受け取る前に死亡した場合、繰り下げ受給をしてもお得と言えるわけではありません。

このように、年金を繰り下げ受給するかどうかは、しっかりと原則的に年金を受給できる年齢である65歳となる前に、考えておくことが大切です。


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