2019年の税制改正により、2023年現在、確定申告で源泉徴収票を提出する必要はなくなっています。このように、確定申告の提出書類は度々変更があるため、注意が必要です。この記事では、提出が必要な書類について詳しく解説します。

この記事の目次

確定申告とは?

確定申告とは、1年間の所得に対する納税額を計算し申告する手続きのことをいいます。

会社員の方は、年末になると会社で年末調整を行うため、確定申告が必要ないケースが多いものの、個人事業主やフリーランスの方など事業所得がある方や年金受給者の方、2カ所以上から給与の支払いを受けている方などについては、確定申告が必要です。

確定申告が必要となる方

給与所得者のうち、次のいずれかに該当する方については、確定申告を行わなければなりません。

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 1カ所から給与の支払を受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. 2カ所以上から給与の支払を受けていて、かつ、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
    ※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下であれば、申告は不要
  4. 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から貸付金の利子や店舗・工場等の賃貸料や使用料などの支払いを受けた人
  5. 給与について、災害減免法により源泉徴収の猶予や還付を受けた人
  6. 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている人

確定申告の提出時に必要な書類とは?

申告する内容によって添付が必要な書類は異なります。

個人事業主やフリーランスの方が確定申告をする場合、青色申告による確定申告を行うか、白色申告による確定申告書を行うかでも必要な添付書類は異なります。

青色申告の場合、必要となる添付書類は以下のとおりです。

  • 確定申告書B
  • 青色申告決算書

白色申告の場合、必要となる添付書類は以下のとおりです。

  • 確定申告書B
  • 収支内訳書

これらの添付書類に加えて、申告する内容に応じて以下のような添付書類が必要となります。

種類 控除を受けられる場合 必要書類
雑損控除 災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた ・火災は消防署、盗難は警察が発行する被害額届出用の証明書
・災害等に関連して支出した金額についての領収書
など
医療費控除 一定額以上の医療費等の支払がある ・医療費の明細書
・医療費の領収書
・健康保険の医療費通知
セルフメディケーション税制 一定額以上の医療費等の支払がある ・セルフメディケーション税制の明細書
社会保険料控除 健康保険料や国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などの支払がある ・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済法の共済契約に係る掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に係る掛金の支払がある ・小規模企業共済掛金払込証明書
生命保険料控除 生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料の支払がある ・支払金額や控除を受けられることを証明する書類(平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等で年間保険料が9,000円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは不要)
地震保険料控除 地震保険料や旧長期損害保険料の支払がある ・その支払金額を証する書類
寄附金控除 国に対する寄附金やふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)、特定の政治献金などがある ・その支払金額を証する書類
勤労学生控除 あなたが勤労学生である ・扶養控除等(異動)申告書
障害者控除 あなたや控除対象配偶者、扶養親族が障害者である ・身体障害者手帳
・愛の手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・戦傷病者手帳
・障害者控除対象者認定書(65歳以上対象)
配偶者控除 控除対象配偶者がいる (確定申告書に記載)
配偶者特別控除 あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の年間合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)である (確定申告書に記載)
扶養控除 控除対象扶養親族がいる (確定申告書に記載)

提出を省略できる書類

申告する内容に応じて、必ず提出しなければならない添付書類もありますが、提出を省略できる添付書類もあります。

ここでは、提出を省略できる書類について解説します。

支払調書

支払調書とは、何らかの報酬を支払った際に、税務署に対して支払った側が提出する書類のことを言います。

支払調書は、基本的に税務署に対して提出される書類ではあるものの、慣習として支払対象者に対しても発行される場合があります。

そのため、支払調書については提出を省略しても問題ありません。

2020年分以降の確定申告では源泉徴収票も不要に

従来、給与所得者が確定申告を行う場合には、源泉徴収票の添付が必要でした。

しかし、2019年の税制改正によって、2020年分以降の確定申告では、源泉徴収票の添付も必要なくなっています。