年金受給前に死んだら払い損なのか?
年金の保険料を支払うことは私たちが将来年金を受給するためにも必要ですが、もし年金を受け取る前に亡くなった場合はどうなるのでしょうか。
年金受け取り前に死亡した場合、受け取るはずだった年金はどうなるのか、独身の場合も含めて解説いたします。
遺族が遺族年金を受給可能
年金受給前に亡くなった場合、一定の要件を満たせばその遺族が遺族年金を受け取ることができます。
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つがあります。
遺族基礎年金は以下の4つの要件を1つでも満たせば遺族が受け取ることができる年金です。
- 死亡した際に国民年金の保険者であること
- 日本国内に住所があり、死亡した際に国民年金の被保険者であった60歳以上、65歳未満の人であること
- 死亡した人が老齢基礎年金の受給者であったこと
- 死亡した人が老齢基礎年金の受給資格を満たしていること
遺族厚生年金は以下の5つの要件のうち、1つでも満たしていれば遺族が受け取ることができる年金です。
- 死亡した際に厚生年金保険の保険者であること
- 厚生年金の被保険者である期間に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡した場合
- 1級もしくは2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている人が死亡した場合
- 死亡した人が老齢厚生年金の受給賢者であったこと
- 死亡した人が老齢厚生年金の受給資格を満たしていたこと
自分が年金保険料を払った分、遺族が年金を受け取ることができるため、払い損にはなりません。
独身の場合は?
独身で厚生年金保険料を払っている場合、55歳以上の父母や祖父母が存命であれば老齢厚生年金を受け取ることができます。
一方で、生活費の半分以上を継続的に面倒みていた父母や祖父母、兄弟姉妹については、死亡一時金を受け取れます。
ただし、死亡一時金を受け取るには、死亡した人が国民年金の第1号被保険者として保険料を36カ月以上納付していることが必要です。
まとめ
年金保険料について、65歳から年金の受給を開始する場合に、自営業の方は76歳以上、サラリーマンの場合は72歳以上まで生きていれば払い得になることがわかりました。
また、それより前に亡くなってしまっても、遺族が年金をもらうことができるため、払った年金保険料は無駄にはなりません。
とは言え経済的に保険料の支払いができない場合もあり得るため、ねんきんネットにより自身の支払額を確認しつつ、前納制度による割引も活用して上手に保険料の支払いをしましょう。
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