年金受給者で確定申告をした方が良い場合

確定申告を行うことで税金が控除され、結果として税金の還付を受けられ場合があります。

例えば、医療費控除や配偶者・扶養控除、寄付金控除などがあります。

下記で詳細を解説していくので、適切な確定申告を行い自身の状況に合った控除を利用しましょう。

確定申告で還付金の受取

還付金とは過払い税金のことで税金が既に源泉徴収されているものの、確定申告で控除を受けるといったことがあった場合に、支払いすぎた税金が戻ってくることを指します。

年金受給者でも適切に確定申告を行うことで、還付金を受け取ることが可能となります。

還付金が発生する1例として、医療費控除があります

年間で大きな医療費が発生した場合にそれが所得から控除されて、結果、過払い分の税金が還付されるのです。

また、配偶者控除や扶養控除を利用することで、税金が過払いとなり還付されることもあります。

還付金を受け取るためには、確定申告を行い税金の過払いであることを国税庁に報告することが必要です。

その際、必要な書類を準備し確定申告の期間内に税務署に提出します。

還付金は、確定申告の処理後、指定した口座に振り込まれて完了です。

還付金を得るためには確定申告が必須なので、適切な申告を行うことが重要となります。

確定申告で受けられる控除

控除とは、税金を計算するための所得金額から差し引かれる金額のことを指し、控除が適用されると税金の負担が軽減される仕組みです。

確定申告を行うことで利用できる主な控除には「医療費控除」「配偶者控除」「扶養控除」「寄付金控除」などがあります。

 「医療費控除」は自分や家族の医療費が一定額を超えた場合に適用され、その超過分を所得から控除することが可能です。

「配偶者控除」は配偶者がいる場合に所得から一定額を控除することができます。

「扶養控除」は扶養する家族がいる場合に所得から一定額を控除することが可能です。

「寄付金控除」は寄付を行った場合、その金額を所得から控除することができます。

 上記の控除は確定申告を行うことで受けられ、これらの控除を活用することで所得税の負担を軽減し、税金の還付を受けられる場合があります

適切に確定申告を行い自身の状況に合った控除を活用していきましょう。

企業年金を受け取っている場合

企業年金受給者が確定申告を必要とするケースと税金の分類について解説するのでご覧ください。

企業年金は年金所得として分類され、所得税と住民税は源泉徴収されて一定額を超えると確定申告が必要となります。

企業年金は公的年金に加えて給付を行う年金であり、確定給付企業年金や確定拠出企業年金といったものがあります。

年金に対する税のかかり方や控除・還付に関して、公的年金と同じように考えてください。

公的年金と企業年金、共に年金所得として雑所得になります。

企業年金にかかる税金の分類

企業年金は年金所得として分類され、年金所得には「公的年金所得」と「私的年金所得」の2つがあり、企業年金は「私的年金所得」に分類されます。

年金所得には「年金所得控除」が適用され、所得金額から一定の金額が控除されますが、この控除額は受給者の年齢、年金の受取額、年金以外の所得により異なります。

また、企業年金も源泉徴収の対象で所得税と住民税があらかじめ引かれて支給されるのが一般的です。

ただし、企業年金を受け取るとともに他の所得がある場合、その他の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要となります。

また、公的年金と企業年金の合計が一定額を超えると確定申告を行わなくてはなりません。

まとめ

本記事では、年金受給者が確定申告を必要とするケースや年金にかかる税金の分類と控除額について詳しく説明していきました。

公的年金や企業年金はどちらも年金所得とされており、税額は所得に応じて計算されることや控除については公的年金等控除などが適用可能です。

さらに、確定申告不要制度や、年金受給者が確定申告をした方が良い場合、企業年金を受け取っている場合の税金分類と確定申告の必要性についても解説しました。

これらを理解し、適切な確定申告を行うことで、年金受給者も税金の負担を最小限に抑えていきましょう。


◆最新記事はKaikeiZine公式SNSで随時お知らせします。


 

KaikeiZineは会計プロフェッショナルの活躍を応援するキャリアマガジンです。インタビューや取材を通じての情報発信をご希望の方はお問合せください。
取材・掲載は無料です。
お問合せはこちら