年金の振替加算を受給するための手続き
振替加算を受給するためには、「配偶者の年金証書の基礎年金番号」「年金コード」「配偶者の氏名及び生年月日」の記載が必要です。
配偶者が年金の受給資格を持っていない場合は「配偶者の基礎年金番号」と「氏名及び生年月日」のみの記載となります。
年金を請求する際の裁定請求書に、上記の記載がなければ振替加算が行われないため、忘れずに各資料を準備しておきましょう。
振替加算に該当する人
65歳を迎えた配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に、本人の年金が以下のいずれかに該当する場合に振替加算を受けることができます。
- 本人が厚生年金保険(共済組合等含む)の加入期間合計が240月以上の老齢年金(1級~2級障害年金)を受けられる
- 本人が受けている年金が退職による年金額改定によって、厚生年金保険(共済組合等含む)の加入期間合計が240月以上の老齢年金になる
また、上記に該当する場合は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」をあらたに提出する必要があります。
まとめ
振替加算についての理解は深められたでしょうか。
振替加算の存在を知らなければ、本来受け取れる加算金が受け取れないまま失効してしまいます。
正しい手続きと各所への届出を行えば、生涯受け取れる年金が大きく変わります。
振替加算について不明点や疑問点がある場合は、所轄する年金事務所や社会保険労務士に相談してみましょう。
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